住民票

更新日:2017年5月24日

住民基本台帳

住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に関する事務処理の基礎となるものです。

詳しくは、総務省ホームページ:住民基本台帳等(外部リンク)をご覧ください。

 

住民票の請求

住民票関係では、世帯全員の住民票の写し(謄本)、世帯一部の住民票の写し(抄本)、住民票記載事項証明書、除票になった住民票などがあります。

請求できる方
  • 本人
  • 同世帯の方
  • 代理人(委任状が必要です。)

※住基法に基づく第三者請求の場合は、正当な使用目的とその目的の資料(契約書の写しなど)が必要な場合があります。なお使用目的によっては請求に応じられない場合がありますのでご承知おき下さい。

本人が住民票を申請する場合は押印を省略することができますが、第三者の場合は印鑑が必要になります。第三者の方は本人確認を行いますので免許証等の公的証明証を持参下さい。

 

住民票には、希望があれば下記の項目を記載することができます。

  • 本籍地、筆頭者
  • 世帯主名、続柄
  • マイナンバー(正当な理由が必要です。)
  • 住民票コード(正当な理由が必要です。)

※ 前住所地は希望がなくても記載されます。

その他

住民票は、住民の居住関係等を証明するものです。

住民票記載事項証明書は、申請書の希望項目に関し住民票と相違ない旨を証明するものです。

住民票の除票は、転出や死亡などにより、小国町民でなくなった場合には住民登録が抹消されます。その抹消された住民票のことです。

手数料

住民票(謄本、抄本、記載事項証明) 1通 200円 

郵便での請求の仕方

ダウンロードした、郵便用申請書又は便箋に必要事項を記入し、切手を貼った返信用封筒に請求者の住所・氏名を記載したもの、手数料分の定額小為替(郵便局で購入)、本人確認出来る免許証などのコピーを同封のうえ、町民課住民係までに郵送してください。

交付請求書、委任状ダウンロード

不在住証明書

住民登録に基づき、申請された氏名・住所と一致する住民票・除票が存在しないことを証明します。

請求できる方
  1. 本人
  2. 職務上請求者
  3. 代理人(本人から委任を受けた者。)
請求方法

 窓口での請求と郵送等による請求方法があります。


追加情報

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お問い合わせ

小国町役場 税務住民課 住民係
電話番号:0967-46-2115


  

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