固定資産税

更新日:2024年1月17日

固定資産税とは

固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。

納税義務者

 1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産の所有者

税額の計算方法

 税額=課税標準額×税率(1.4%)

免税点

 市町村の区域内に同一人が所有する固定資産の課税標準となる額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。

  • 土地    30万円
  • 家屋    20万円
  • 償却資産  150万円

納付方法と納期

納付方法

 納付書を送付しますので、納付書に記載されている納付場所で納めていただきます。

 ※役場窓口・金融機関等・コンビニエンスストアでの納付のほか、口座振替、電子決済(地方税統一QRコード「eL-QR」)による納付も可能です。

納期

 5月(第1期)、7月(第2期)、11月(第3期)、翌2月(第4期)の4回です。

 納期及び納期限はこちら

 ※第1期納付月には、納付書のほか納税通知書及び課税明細書をお送りしております。

 

償却資産について

 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費が法人税または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものです。

償却資産の具体例
構築物 路面舗装、(家屋でない)畜舎・堆肥舎・ビニールハウス、受変電設備、防壁、フェンス、緑化施設等 
 機械及び装置各種製造設備等の機械及び装置、発電設備、農林業用設備
 船舶ボート、漁船、遊覧船等 
 航空機飛行機、ヘリコプター、グライダー等
 車両及び運搬具

大型特殊自動車、貨車、客車等

※自動車税及び軽自動車税の課税対象となるものは課税対象外

 工具・器具及び備品

パソコン、陳列ケース、医療機器、冷蔵庫、製氷機、エアコン、応接セット、レジスター、自動販売機、その他工具類等

 

 申告について

 償却資産を小国町内に保有される方は、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産所有状況を、毎年1月末日(閉庁日の場合は、翌開庁日)までに小国町長へ申告する義務があります。

 新しく事業を開始されたり、ほかの自治体から小国町に事業を移動した場合で償却資産申告書が届かない場合は、税務会計課税務係へご連絡ください。

 【様式のダウンロードはこちらから】

 地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申請も可能です。

課税標準額の特例制度について

 償却資産の課税標準額の特例制度について

 

こんな時は税務会計課税務係にお申し出ください

 納税義務者が亡くなった

 固定資産を所有する方が亡くなった時は、相続人代表者指定届出書・固定資産現有所有者申告書の提出をお願いします。

 【様式のダウンロードはこちらから】

 ※令和2年税制改正により、固定資産現有所有者申告書の提出が義務化されました。

住所を変更した

  納税義務者、納税管理人または相続人代表者が住所変更をした場合や、市町村合併等で住所の表示が変更になった場合は、お知らせください。

家屋を取り壊した

 家屋を取り壊した場合は、家屋取壊届の提出をお願い致します。

 【様式のダウンロードはこちらから】

 家屋の取り壊しと同時に滅失登記をされる場合は、家屋取壊届の提出は不要です。

家屋を新築・増築した

  翌年から固定資産税が課税されますので、評価額算出のため、実地調査を行います。

 調査の日程調整や必要書類の案内を致しますので、ご連絡ください。

未登記の家屋の所有者を変更した

 未登記家屋の所有者変更(売買・贈与・相続等)があった場合は、未登記家屋所有者変更届の提出をお願い致します。

 【様式のダウンロードはこちらから】

土地の利用状況が変わった

 現地確認の上、翌年より現況地目で課税致しますので、ご連絡ください。

 

よくあるお問合せ

令和5年3月に土地・家屋を売却したが、令和5年度の固定資産税の納税通知書が届いている

 令和5年度の固定資産税は令和5年1月1日(賦課期日)現在の登記名義人に課税されます。

 この場合、賦課期日現在の所有者は売主ですので、売主に課税されます。

共有の土地の固定資産税が誰が払うのか

 共有の固定資産は共有者全員が連帯納税義務者ですが、納税通知書及び納付書は代表の方に送付しております。

令和元年に新築した家屋の固定資産税が、令和5年度から高くなった

 新築の住宅に対しては、一定の要件のもと新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度(一般住宅かつ3階建以上の中高層耐火住宅に該当しない場合)に限り、税額が2分の1に軽減されます。

 令和元年新築の住宅は令和2・3・4年度分が減額対象となるため、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額となったものです。

 

 


お問い合わせ

小国町役場 税務会計課 税務係
電話番号:0967-46-2130





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