特別児童扶養手当を受けるには

更新日:2017年5月21日

特別児童扶養手当を受けるには

20歳未満で精神または身体に中度以上の障害を有する児童を養育している人に特別児童扶養手当を支給することにより、福祉の増進を図る制度です。

手当を受けることができる人

支給の対象となる障害児を監護する父若しくは母、又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、これを監護し、その生計を維持することをいう。)している者に支給されます。しかし、日本国内に住所を有しない者に対しては手当は支給されません。(所得による支給制限があります。)

対象となる児童

日本国内に住所を有する20歳未満の児童であって、精神又は身体に障害(1〜2級)のある児童です。しかし、障害児、または児童福祉施設等に入所している時(ただし、母子共入所の場合は除く)、障害を支給事由とする年金給付を受けることができる場合、手当は支給されません。

前年の収入について

前年の収入が一定額未満である人

支払月

年3回  4月、8月、11月

手当額

手当額は全国消費者物価指数の動向により毎年改定されます。

手当額の詳細については下記のお問い合わせ先にご連絡下さい。 


お問い合わせ

小国町役場 町民課 福祉係
電話番号:0967-46-2116


  

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