本人通知制度
平成28年4月1日から「本人通知制度(事前登録型)」を開始!
小国町では、登録者の住民票や戸籍謄抄本などが、第三者(本人の代理人(※1)、又は代理人以外の方(※2))に対して交付された場合に、その交付の事実を事前に登録している本人へ通知する「本人通知制度」を平成28年4月1日から実施しています(証明書の交付を制限するものではありません)。身元調査のためなど不正請求や不正取得の抑止を図ることを目的としています。
※1 代理人・・・本人の委任状により代理人と定められた人。
※2 代理人以外の方・・・自己の権利の行使又は義務の履行のため、住民票の写し等を請求する「正当な理由」がある個人又は法人及び国家資格をもつ8士業(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)。
登録について
本人通知制度を利用するには、あらかじめ登録申請が必要です(無料)。
登録(申請)開始日
平成28年4月1日から
登録できる方
- 町内に住民登録をしている、又はしていた方
- 町内に本籍がある、又はあった方
受付場所
小国町役場町民課窓口
申請に必要なもの
登録者本人が申し込む場合
本人確認書類(個人番号カード、住民基本台帳カード(写真入り)、運転免許証、パスポートなど。※顔写真なしのものの場合は複数必要)
代理人が申し込む場合
- 代理人の本人確認書類
- 委任状(登録者本人が自署、押印したもの)
※法定代理人の場合、必要となる書類が異なりますので、窓口で確認してください。
※町外居住者や疾病その他やむを得ない理由がある方は、郵送による申請もできますのでご相談ください。
登録者への通知
第三者に戸籍謄本や住民票の写しなどが交付された場合、登録した方に通知が届きます。
通知の対象となる証明書
- 住民票(除票含む)の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍附票(除附票含む)の写し
- 戸籍(除籍含む)謄抄本
- 戸籍の記載事項証明書(除籍を含む)
通知内容
- 交付年月日
- 交付証明書の種別及び通数
- 交付請求者の種別(代理人・第三者)
※交付請求者の住所・氏名は通知されません。
小国町個人情報保護条例に基づく開示請求
保有個人情報の開示請求
通知された内容について、小国町個人情報保護条例に基づき個人情報の開示請求ができます。ただし、開示される情報の内容は、条例の規定の範囲内となります。
(開示請求者以外の特定の個人が識別できる情報(氏名・住所等)の開示は原則できません)
※開示請求の手続きにつきましては、小国町役場総務課までお問い合わせください。
登録内容の変更・廃止
- 登録を廃止しようとする場合、登録した内容(氏名・住所・本籍等)に変更が生じた場合は、届出が必要です(※届出がない場合は通知ができなくなりますのでご了承ください)
- 登録者が死亡、失踪、海外転出、住民票が職権で消除された場合などは登録を廃止します。
その他の注意事項
- 本人等(委任状が不要な方)に証明書を交付した場合、通知は行いません。
- 官公庁からの交付請求に対する通知は行いません。
第三者への証明書の交付について
戸籍法・住民基本台帳法において、正当な理由があるときは、第三者からの証明書の交付請求が認められています。
窓口では疎明資料や請求理由を確認し、請求者の本人確認を行い、証明書を交付しています。
例えば、
- 債権回収や債権保全のために、債権者が債務者の転居先を探して住所を確認する場合
- 相続手続や訴訟手続等にあたって、国または地方公共団体の機関に法令上提出する必要がある場合
- 8士業が職務上請求として受任している事件や事務を遂行するために必要な場合
様式集
- 本人通知制度登録申請書
- 本人通知制度登録(変更・廃止)届出書
- 委任状
ダウンロードファイル
お問合せ先
小国町役場 町民課 0967-46-2115
追加情報
お問い合わせ
小国町役場 税務住民課 住民係
電話番号:0967-46-2115
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