熊本県最低賃金が改定されました(平成30年10月1日〜)
更新日:2018年10月3日
熊本県最低賃金が改定されました。
時間額762円(平成30年10月1日から)
この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。
詳しいお問い合わせは、熊本労働局労働基準部賃金室(電話096-355-3202)
又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
熊本労働局ホームページアドレス
https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/
追加情報
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お問い合わせ
小国町役場 情報課 商工観光係
電話番号:0967-46-2113
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