子ども医療費助成制度
更新日:2022年9月1日
小国町では、お子さまの医療費を負担する保護者に保険診療の自己負担額の助成を行っています。
支給対象となるお子さま
小国町に住所を有する0歳から18歳まで(18歳になった日以後最初の3月31日まで)のお子さま
助成対象外のもの
- 健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の食事代、入院時室料差額代、予約料、付添料、文書料、リネン代等)
- 高額療養費や付加給付金等、加入している健康保険組合等から支給されるもの
- 保育園や学校等における傷病等で独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付の対象となるとき
- 第三者行為による場合(交通事故等)
医療費の支給申請をするには
小国町・南小国町内の医療機関及び阿蘇市内の一部の医療機関では、「小国町子ども医療費受給資格者証」を健康保険証と一緒に窓口で提示することで、自己負担分が無料になります。
それ以外の医療機関での受診等では、後日、申請書と領収書等を提出することで指定された金融機関口座に助成金を振り込みます(償還払い。審査には2〜3か月かかります)。
申請に必要なもの
- 子ども医療費受給資格者証
- 領収書(受診日、受診者、保険点数、医療機関等が明記され、領収印が押印されているもの)
- 子ども医療費助成金申請書(PDF 約134KB) (自署であれば押印不要)
- お子さまが加入している健康保険証
- (該当の場合のみ)加入している健康保険組合が発行した「支給決定通知書」もしくは「不支給決定通知書」等、助成金から控除すべき額がわかるもの
注意点
- 申請書は、診療月、受診者ごとに必要です。
- 提出された領収書は返却できません。コピーが必要な場合は、ご自身でコピーを取り、提出の際にコピーと原本の両方を持参してください。
- 医療機関から診療月から1年を過ぎると申請できません。
補装具、小児弱視等治療用眼鏡(9歳未満)等の治療用装具を作ったとき
装具購入費用のうち、加入している健康保険組合が療養費として支給する額を控除した額が対象となります。次のものをご持参ください。
- 健康保険組合から発行された支給決定通知書
- 領収書(領収書の原本を健康保険組合に提出する必要がある場合、子ども医療費の支給申請は領収書のコピー可)。
- 医師の診断書または指示書のコピー
保育所、幼稚園、学校等で発生したケガ、疾病等で医療機関を受診したとき
- 医療費(保険薬局を含む)の一部負担金が1,500円(2割負担の場合は1,000円)を超えたときは、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となります。子ども医療費受給資格者証は使用せず、窓口で支払をしてください。もし、子ども医療費での助成を受けてしまったときは、その医療費を返還していただきます。
受給資格者登録に必要なもの
- お子さまが加入している健康保険証のコピー
- 金融機関口座の通帳のコピー
変更等による届け出が必要なとき
次のような事由により住所、健康保険証等に変更があった場合は手続きが必要です(受給資格者証、通帳等を持参してください)。なお、資格喪失後、子ども医療費による助成を受けた場合、支給した医療費を返還していただきます。
- 受給資格者やお子さまの氏名変更をしたとき
- 受給資格者やお子さまの住所が変わったとき
- お子さまが加入している健康保険組合が変わったとき
- 振込先金融機関を変更したいとき
- お子さまが小国町から転出するとき
- 受給資格者がお子さまを養育しなくなったとき
- お子さまがひとり親家庭等医療費助成制度を受けるようになったとき
- お子さまが死亡したとき
※その他の変更があったときは下記問い合わせ先までご連絡ください。
追加情報
お問い合わせ
小国町役場 福祉課 子ども未来係
電話番号:0967-46-2116
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