障害者福祉 各種手当
更新日:2017年5月20日
各種手当
1.特別障害者手当
身体又は、知的・精神に著しく重度の障害があり、日常生活に常に特別の介護を必要とする20歳以上の在宅重度障害者に対し支給されます。※ 所得制限があります。
2.障害児福祉手当
身体又は、知的・精神に著しく重度の障害があり、日常生活に常に特別の介護を必要とする20歳未満の在宅重度障害者に対し支給されます。※所得制限があります。
3.心身障害者扶養共済制度
心身障害者(児)を扶養する者(保護者等)が加入者となり、毎月一定の掛け金を納め、加入者が死亡又は重度障害者となった場合に扶養する心身障害者(児)に年金が支給されます。
お問い合わせ
小国町役場 町民課 福祉係
電話番号:0967-46-2116
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