マイナンバー独自利用事務について
更新日:2020年5月21日
マイナンバーの独自利用事務とは
独自利用事務とは、番号法第9条第2項の「条例で定める事務」をいい、条例を定めた地方公共団体は、特定の事務について独自に番号を利用することが認められています。
また、番号法第19条第8号において、独自利用事務のうち、法定事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべき事務として個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、他の地方公共団体や国の行政機関等と情報連携することが可能とされています。
小国町が定めている独自利用事務は以下のとおりです。
追加情報
お問い合わせ
小国町役場 総務課 総務係
電話番号:0967-46-2111
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