税額控除の手続き

更新日:2023年5月23日

ふるさと納税を利用して寄附をすると、所得税と住民税の税額控除を受けることができます。

 税額控除を受ける方法には、1.確定申告と、2.ワンストップ特例の2通りの方法があります。自営業など確定申告をする必要がある方は確定申告で、給与所得者などで確定申告をする必要がない方はワンストップ特例制度をご利用いただけます。

 

税額控除の手続きの流れ

自営業など確定申告が必要な方

  1. 寄付受領証明書が届く
  2. 確定申告をする
  3. 税額控除を受ける 
確定申告をする場合

小国町では、お寄附をお寄せくださる方全員に、「寄附受領証明書」をお送りしています。
※ワンストップ特例を希望されなかった場合、圧着ハガキにて発行しております。

この寄附受領証明書は、確定申告をする際に必要ですので、大切に保管しておいてください。

自営業などで確定申告をする必要がある方は、確定申告を行う際に寄附受領証明書を添えていただければ、寄附した年の所得税から還付、さらに翌年分の住民税が控除されます。

 

給与所得者など確定申告が不要な方

  1. 申告特別申請書を郵送する
  2. 確定申告は不要
  3. 税額控除を受ける
ワンストップ特例制度を利用する場合

ふるさと納税をなさった方が、所得税・住民税から控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。

ただし、確定申告をする必要のない給与所得者の方が小国町にふるさと納税を行っていただく場合には、ご本人に代わって、小国町が、お住まいの自治体への寄附金控除申請を行う「ワンストップ特例制度」の適用を受けることができます。

ワンストップ特例制度を利用する場合、所得税からの還付はなく、寄附した翌年度分の住民税からまとめて控除されます。

ワンストップ特例の対象になるのは?

ワンストップ特例制度の適用を受けることができるのは、以下の2つの条件を満たす方に限られます。

  1. もともと確定申告をする必要のない給与所得者などであること
  2. ふるさと納税先が5自治体以内である方であること

 *もともと確定申告をする必要がある自営業者などの方や、給与所得者などであっても医療費控除などを受けるために確定申告を行う方などは対象になりませんので、ご注意ください。

ワンストップ特例制度の適用を受けるには?

ワンストップ特例制度の適用をご希望の方は、小国町に「申告特例申請書」を提出していただきます。
申請書は、下記のダウンロードファイルをご利用ください。

※令和3年4月1日以降の申請から押印不要となりました。

また、寄附申込書を使ってお申込みになる方は、ワンストップ特例の欄の「希望する」にチェックを入れていただければ、小国町から申告特例申請書を郵送いたします。 

 

自治体マイページのご案内

自治体マイページは、小国町へ寄附したふるさと納税に関する情報を一元管理できる寄附者個人の専用管理ページです。(※株式会社シフトセブンコンサルティング提供)

トップページ | 自治体マイページ (mypg.jp) 

自治体マイページでできること
  • オンラインワンストップ特例申請(マイナンバーカード必須)
  • ワンストップ特例申請控除先住所変更
  • 寄附状況の確認
  • ワンストップ受付済書のダウンロード
  • 寄附金証明書XMLデータのダウンロード
  • 寄附者情報の変更 他

※返礼品の配送に関する手続き(配送先変更、配送状況の確認等)はできませんのでご注意下さい。

 


追加情報

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お問い合わせ

小国町役場 情報政策課 まちづくり係
電話番号:0967-46-2118





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