みんなで考えみんなで創る小国町まちづくり条例
更新日:2023年10月25日
小国町において以下のような事業計画がある場合は事前に協議又は届出が必要です。
※事業を開始(着工)する前には、小国町まちづくり条例の該当となるか、小国町役場政策課までお問い合わせください。
事前協議が必要な場合
- 自宅・農業用地以外の目的で行う土地開発事業。
- 土地開発を伴わない1,000平方メートル以上の土地を利用して行うキャンプ場、運動公園、広場等の空間利用。
- 分譲及び、貸借を目的とした土地開発。(山林分譲であっても道路以外が整備される場合は対象)
- 産業廃棄物処理業者が行う産業廃棄物を処理するための施設。
- 温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削。
- 口径20cm以上で行う水の掘削。
- 販売及び貸借を目的とした建築事業
- 営業を目的とする建築物のうち建築面積が200平方メートルを超える施設
- 自宅やその用に供する倉庫以外で、個々の建築面積が200平方メートル以下であっても、その合計が200平方メートルを超える施設
- 200平方メートルを超えない営業を目的とする施設であっても、事業により自然環境及び、生活・生産環境の保全及び、その形成に影響を与えると思われるもの。
- 建築物の地盤からの高さが13m以上のもの
事前届出が必要な場合
- 営業を目的とする建築物のうち建築面積が200平方メートルを超えない施設
- 温泉の排水が伴うもの。
- 空き店舗以外の既存の施設を利用して営業を行う物
- 条例に定めた要件を超える屋外広告物
このような場合は条例は適用されません
- 非常災害のための応急措置として行う事業
- 国、又は地方公共団体が行う事業
- 農林業の用に供する事業又は道路整備
- 無人販売所
- 大字まちづくり協議会が認める地域団体が行う、開発や営業施設の整備及び営業行為
- 仮設や借りた施設において期間を限定)して行う営業行為
- 空き店舗を現況若しくは改築して行う営業行為
- その他
判断の難しい事業等につきましては事前にご相談下さい。
各種届出に必要な書類は以下よりダウンロードしてご利用ください。
事前協議が必要な場合
上記1〜4に該当する事業
上記5、6に該当する場合
上記7〜11に該当する場合
事業計画書(7〜11に該当する場合)(WORD 約60KB)
事前届け出が必要な場合
上記1〜3に該当する場合
上記4に該当する場合
お問い合わせ
小国町役場 情報政策課 まちづくり係
電話番号:0967-46-2118