農業委員会制度とは

更新日:2021年5月17日

農業委員会とは

農業委員会は、「地方自治法第180条の5第3項」によって市町村に設置が義務づけられており、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農業者の地位向上に寄与するため「農業委員会等に関する法律」に基づき事務を行っています。

農業委員会は、市町村の機関であるため市町村長の統轄に属し(地方自治法第147条)、農業委員会の事務所の設置、毎年必要となる予算の計上・執行等の事務は市町村長が所掌します。しかし、農業委員会は、市町村の機関ではありますが、市町村長の補助機関ではなく、これとは独立した個別の行政機関であるため、その所掌事務の執行については市町村長の指揮監督を受けることはありません。

<農業委員>

委員は、任期3年で、農業に関する見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者のうちから、市町村長があらかじめ募集を行うなどして、その推薦や募集の結果を尊重し、必要に応じては、審査会等を行い、議会の同意を得て、任命します。公的に認められた唯一の農業・農業者を代表する機関です。つまり、農地の権利調整や農業経営の合理化など農業振興についての対策を進め、農業・農業者に関するいろいろな問題・課題について市町村長に意見を提出し、関係行政機関は、その意見を考慮しなければなりません。農業や農業者に関するすべての事項にわたる広範な役割を持っています。

<農地利用最適化推進委員>

 平成27年改正で農業委員とは別に農地利用最適化推進委員を新設することとされました。推進委員は、任期が3年で、農業委員会から委嘱され、農業委員会が定めた担当区域において、中間管理機構と連携に努め、農地等の利用の最適化の推進のための活動を行います。

<議事録>

なお、農業委員会の総会の議事録はインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

また、総会(毎月の定例会)の傍聴もできますので申請を希望される方は農業委員会事務局までお問い合わせください。

組織

農業委員会等に関する法律の規定により定数の上限が定められています。基準農業者数(10a以上の農地を耕作している。)が1,100人以下の場合、14人以内と規定されています。

★ 小国町の農業委員は、条例により8人と定めています。

★ 農地利用最適化推進委員は、条例で12名以内と定めており、現行は12名の体制です。


お問い合わせ

小国町役場 農業委員会事務局 農業委員会係
電話番号:0967-46-2112





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