出生届
更新日:2017年5月24日
1.届出期間
生まれた日から14日以内(国外で出生した場合は、出生の日から起算して3カ月以内)
※ 14日目が役場の休日当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限となります。
2.届出場所
下記のいずれかの市区町村
- 子どもの出生地
- 父母の本籍地
- 届出人の所在地
3.届出に必要なもの
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 母子健康手帳(なくても届け出は可能です)
- 出生届(届出書の右側の「出生証明書」は医師または助産師が記載します。)
4.届出できる方
嫡出子(婚姻関係にある男女間の子または父母が離婚後300日以内に生まれた子)の場合
子どもの父または母
嫡出でない子(婚姻関係にない男女間の子または父母が離婚後300日を経過して生まれた子)の場合
母
※ 届書を持参する方は、上記以外の方でもかまいませんが、届出人欄には上記の方が記入してください。
4.留意事項
- 届出時に母子手帳内の出生届済証明欄に証明をしますが、時間外に届出された場合は開庁時間に再来庁して証明を受けてください。
- 名前は常用漢字か人名用漢字、カタカナ、ひらがなを使用してください。子の名に使える漢字(外部リンク)をご覧ください。
追加情報
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お問い合わせ
小国町役場 町民課 住民係
電話番号:0967-46-2115
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