ひとり親家庭等医療費助成制度
小国町では、ひとり親家庭等の方の保健の増進や福祉の向上を目的として、ひとり親家庭等で医療費を負担する父母及び養育者に保険診療の自己負担額の助成を行っています。
ひとり親家庭等医療費助成の受給資格について
小国町に住所を有するひとり親家庭等の父または母と児童、及び父母のいない児童です。
児童扶養手当法の法令等による所得制限があるため、10月31日で受給資格が終了し、毎年更新されます(毎年8月の児童扶養手当現況届を提出されない場合は更新できません)。
- 「児童」は18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童です。
- 父または母は、扶養している最年少の児童が20歳になる誕生月の末日までです。
ひとり親家庭等とは
次のような児童を扶養している父または母をいいます。
- 現在、婚姻をしていない児童
- 父母(または父もしくは母のいずれか)が死亡した児童
- 父母(または父もしくは母のいずれか)の生死が明らかではない児童
- 父母(または父もしくは母のいずれか)から遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が海外にあるため扶養を受けることができない児童
- 父または母が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
ただし、上記の場合であっても助成対象者及び父母のいない児童の養育者が次のいずれかに当てはまる場合は、受給することができません。
- 生活保護を受けているとき
- 児童扶養手当の法令等で定める所得の額以上であるとき
助成内容について
助成対象者が支払った保険給付一部負担金(下記「助成対象外のもの」を除く)の3分の2を助成します。なお、児童については、残りの3分の1を子ども医療費で助成いたします。
助成対象外のもの
- 健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の食事代、入院時室料差額代、予約料、付添料、文書料、リネン代等)
- 高額療養費や付加給付金等、加入している健康保険組合等から支給されるもの
- 保育園や学校等における傷病等で独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付の対象となるとき
- 第三者行為による場合(交通事故等)
医療費の支給申請をするには
後日、申請書と領収書等を提出することで指定された金融機関口座に助成金を振り込みます(償還払い。審査には2〜3か月かかります)。
※子ども医療費とは異なり、受給資格者証を提示しても窓口無償化となりませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- ひとり親家庭等医療費受給資格者証
- 領収書(受診日、受診者、保険点数、医療機関等が明記され、領収印が押印されているもの)
- ひとり親家庭等医療費助成金申請書(PDF 約140KB)(自署であれば押印不要)
- お子さまが加入している健康保険証
- (該当の場合のみ)加入している健康保険組合が発行した「支給決定通知書」もしくは「不支給決定通知書」等、助成金から控除すべき額がわかるもの
注意点
- 申請書は、診療月、受診者ごとに必要です。
- 子ども医療費の申請書とお間違えがないようご注意ください。
- 提出された領収書は返却できません。コピーが必要な場合は、ご自身でコピーを取り、提出の際にコピーと原本の両方を持参してください。
- 医療機関から診療月から1年を過ぎると申請できません。
補装具、小児弱視等治療用眼鏡(9歳未満)等の治療用装具を作ったとき
装具購入費用のうち、加入している健康保険組合が療養費として支給する額を控除した額が対象となります。次のものをご持参ください。
- 健康保険組合から発行された支給決定通知書
- 領収書(領収書の原本を健康保険組合に提出する必要がある場合、子ども医療費の支給申請は領収書のコピー可)。
- 医師の診断書または指示書のコピー
保育所、幼稚園、学校等で発生したケガ、疾病等で医療機関を受診したとき
- 医療費(保険薬局を含む)の一部負担金が1,500円(2割負担の場合は1,000円)を超えたときは、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となります。子ども医療費受給資格者証は使用せず、窓口で支払をしてください。もし、子ども医療費での助成を受けてしまったときは、その医療費を返還していただきます。
受給資格者登録に必要なもの
- お子さまが加入している健康保険証のコピー
- 金融機関口座の通帳のコピー
変更等による届け出が必要なとき
次のような事由により住所、健康保険証等に変更があった場合は手続きが必要です(受給資格者証、通帳等を持参してください)。なお、資格喪失後、ひとり親家庭等医療費による助成を受けた場合、支給した医療費を返還していただきます。
- 受給資格者やお子さまの氏名変更をしたとき
- 受給資格者やお子さまの住所が変わったとき
- お子さまが加入している健康保険組合が変わったとき
- 振込先金融機関を変更したいとき
- お子さまが小国町から転出するとき
- 受給資格者が婚姻したとき
- 受給資格者がお子さまを養育しなくなったとき
- お子さまが死亡したとき
※その他の変更があったときは下記問い合わせ先までご連絡ください。
追加情報
お問い合わせ
小国町役場 福祉課 子ども未来係
電話番号:0967-46-2116
カテゴリ内 他の記事
- 2022年9月1日 子ども医療費助成制度
- 2022年6月1日 障害者就労施設等優先調達推進法について
- 2021年4月1日 地域生活支援拠点等の整備について
- 2017年5月20日 障害者福祉 相談窓口
- 2017年5月20日 障害者手帳
- 2017年5月20日 自立支援医療
- 2017年5月20日 障害福祉サービス
- 2017年5月20日 障害者福祉 各種手当
- 2017年5月20日 税金免除等制度
- 2017年5月15日 重度心身障害者医療費の助成