障害者福祉 各種手当

更新日:2017年5月20日

各種手当

1.特別障害者手当

身体又は、知的・精神に著しく重度の障害があり、日常生活に常に特別の介護を必要とする20歳以上の在宅重度障害者に対し支給されます。※ 所得制限があります。

2.障害児福祉手当

身体又は、知的・精神に著しく重度の障害があり、日常生活に常に特別の介護を必要とする20歳未満の在宅重度障害者に対し支給されます。※所得制限があります。

3.心身障害者扶養共済制度

心身障害者(児)を扶養する者(保護者等)が加入者となり、毎月一定の掛け金を納め、加入者が死亡又は重度障害者となった場合に扶養する心身障害者(児)に年金が支給されます。


お問い合わせ

小国町役場 町民課 福祉係
電話番号:0967-46-2116





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