転入届

更新日:2017年5月24日

他の市町村から小国町へ住所を変更する場合の手続きです。

届出期間

実際に住み始めた日から14日以内

※ 引越し前の届出は受付できません。

届出ができる人

  • ご本人
  • 世帯主
  • 代理人(委任状が必要)

※ 親族の方でも別世帯の場合は委任状が必要です。

 手続きに必要なもの

  1. 住民異動届(転入届)
  2. 転出証明書(前住所地の市区町村で交付されたもの)
  3. 窓口にお越しになる方の本人確認書類

  4. 窓口にお越しになる方の印鑑

  5. 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)

  6. 転入される方全員のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)

  7. 転入される方全員の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

  8. 年金手帳(国民年金第1号被保険者)

  9. 委任状(代理人が手続きする場合)

※マイナンバーカードを使用しての特例転出の届出を行った方は、マイナンバーカードを必ず持参してください。

海外からの転入の場合に必要なもの

海外から転入する場合は 、上記に加えて下記が必要です。(外国人住民は対象外)

  1. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) および戸籍の附票の写し
  2. 転入された方のパスポート

※パスポートに入国のスタンプ(証印)がない場合は、帰国便の航空券の半券など入国日が確認できるものを併せて持ちください。

留意事項
  • 特例転出届の場合は転出証明書は不要です。ただし、前住所地で転出予定日から30日を経過した日と新住所地に転入した日から14日を経過した日のいずれか早い日までに手続きをしなかった場合は、転出証明書の提出が必要になります。
  • 在留カード等を提示して転入届出した場合は、入管法上の住居地届をしたものとみなします。
  • 世帯主でない外国人住民の方が転入される場合で、世帯主が外国人住民かつ親族であるときは、世帯主との続柄を証する文書が必要となります。(外国語で作成されたものであれば、翻訳者を明らかにした訳文の添付も必要) 

住所変更に伴う諸手続き

下記の項目に該当される方は、手続きが必要です。詳しくは、各担当課にお問い合わせ下さい。

住所変更に伴う諸手続き
対象者担当課
  • 国民健康保険に加入している方
  • 国民年金に加入または受給されている方
  • 後期高齢者医療受給者証をお持ちの方
  • 妊婦さん
  • 介護保険要介護の認定を受けている方
  • 児童手当を受給されている方
  • 児童扶養手当を受給されている方
  • 特別児童扶養手当・障害児福祉手当を受給されている方
  • 子どもさんの医療費の助成を受けている方(中3まで)
  • ひとり親家庭医療費の助成を受けている方

町民課

小国町の保育所に通う子どもさんがいる方

宮原保育園

小・中学校の転校手続きが必要な方

教育委員会

犬を飼っている方(小国町に登録されている方)

町民課

町水道を使用されている方

建設課

テレビの視聴をされている方

情報課

◆ 住所変更をされた方は、NHKへ転居の届出が必要になります。

  詳しくは NHKホームページ(外部リンク) をご確認ください。


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

小国町役場 税務住民課 住民係
電話番号:0967-46-2115


  

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