婚姻届
更新日:2024年9月30日
法律的にも夫婦として認められるためには婚姻意思が合致するだけでなく、婚姻届を提出する必要があります。
1.届出期間
婚姻する日
2.届出地
夫となる方、または妻となる方の本籍地、所在地のうち、いずれかの市区町村役場
3.届出人
夫となる方および妻となる方
4.届出に必要なもの
- 婚姻届(成人の証人2人の署名が必要です。)
- 届出人の印鑑(シャチハタ不可) ※届出には不要ですが、その他の手続きで必要となる場合があります。
- 本人確認書類(受付の際確認します。)
国際結婚の場合
上記の書類に加えて下記の書類が必要です。国によって手続きが異なるため、事前にご相談ください。
- 結婚証明書および日本語訳(外国の方式により婚姻が成立している場合)
- 外国籍の方との婚姻書
※ 外国人同士の婚姻についても、事前にご相談ください。
留意事項
- 住民票に異動のある方は、婚姻届とは別に住民異動の届出が必要です。
- マイナンバーカードをお持ちの方で、氏が変わった場合には、更新手続きが必要です。
お問い合わせ
小国町役場 税務住民課 住民係
電話番号:0967-46-2115
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