婚姻届
更新日:2017年5月24日
法律的にも夫婦として認められるためには婚姻意思が合致するだけでなく、婚姻届を提出する必要があります。
1.届出期間
婚姻する日
※届出日が婚姻年月日になります。
2.婚姻の要件
- 男性は18歳、女性は16歳以上であること。
- 女性が再婚の場合、解消または取消の日から起算して100日を経過していること。
- 近親者(直系血族または三親等内の傍系血族相互間等)ではないこと。
3.届出地
夫となる方、または妻となる方の本籍地、住所地、所在地のうち、いずれかの市区町村役場
郵送でする場合
本籍地か住所地に郵送してください。記入漏れや必要な書類が足りないなどの場合は受理できませんのでご注意ください。
4.届出人
夫となる方および妻となる方
5.届出に必要なもの
- 婚姻届
- 夫となる方および妻となる方の戸籍全部事項証明書(本籍地に届け出る場合は不要)
- 届出人の印鑑(シャチハタ不可)
- 届出人の本人確認書類
- 父母の同意書(夫となる方または妻となる方が未成年の場合)
国際結婚の場合
上記の書類に加えて下記の書類が必要です。国によって手続きが異なるため、事前にご相談ください。
- 結婚証明書および日本語訳(外国の方式により婚姻が成立している場合)
- 外国籍の方との婚姻書
※ 外国人同士の婚姻についても、事前にご相談ください。
留意事項
- 住民票に異動のある方は、婚姻届とは別に住民異動の届出が必要です。
- マイナンバーカードをお持ちの方で、氏が変わった場合には、更新手続きが必要です。
お問い合わせ
小国町役場 町民課 住民係
電話番号:0967-46-2115
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