DV、ストーカー行為等の被害者保護のための支援措置について

更新日:2024年9月30日

制度の内容

DV及びストーカー行為等の被害者を保護するため、被害者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の交付等を制限し、被害者の個人情報(特に住所)が加害者に入手されないようにするための制度です。

支援措置の申出者になれる人

DV被害者の場合
  • 配偶者(内縁関係を含む)からの暴力による被害者である。
  • 更なる暴力によりその生命及び身体に危害を受けるおそれがある。
  • 加害者がその住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行なうおそれがある。

上記3点をすべて満たしている状況にある者。

ストーカー行為被害者の場合
  • ストーカー行為等の被害者である。
  • 更に反復してつきまとい等をされるおそれがある。
  • 加害者がその住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行なうおそれがある。

上記3点をすべて満たしている状況にある者。

※申出者はその子どもなど(同一の住所を有するものに限る)についても、併せて支援措置を実施することを求めることができます。

手続きの流れ

申出について
  1. 本支援措置を希望する場合は、住民基本台帳事務における支援措置申出書を作成し、警察署等の関係機関にも相談をしてください。
  2. 税務住民課 住民係に申出書を提出してください。

※申出に際し、ご本人の確認をさせていただきます(運転免許証等)。

※申出の内容について、警察等と連携させていただきます。

支援措置の実施とその期間、支援措置実施の延長について

税務住民課にて支援措置の必要性が認められれば、その後1年間、支援措置が実施されます。

※支援措置の期間終了の1ヵ月前から延長の申出を受付けます。延長の申出があった場合には、最初の申出の時と同様に支援の必要性を確認します。

支援措置の終了について

次の場合に支援措置を終了します。

  • 支援措置対象者から支援の終了を求める旨の申出を受けたとき
  • 支援措置の期間を経過し、延長がなされなかったとき
  • その他、町長が支援の必要性がなくなったと認めるとき

手続きに関する注意事項

  1. 申出の際には事実確認のため、税務住民課から警察署等の関係機関へ確認を行いますので、申出をされる前に必ず関係機関にご相談ください。
  2. 支援措置実施中は、加害者はもちろん、加害者が第三者に成りすまして行なう請求に対し交付することを防ぐために、住民票の写し等の請求があった場合は、顔写真付き身分証明書の提示を求めたり、請求事由についてもより厳格な審査を行います。申出者本人からの住民票の写し等の請求であっても、同様に厳格な審査を行います。
  3. 支援措置は、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。

お問い合わせ

小国町役場 税務住民課 住民係
電話番号:0967-46-2115


  

カテゴリ内 他の記事




小国町AIチャットボットサービス  おぐたんに質問する