ペダル付電動バイク等について

更新日:2024年11月19日

ペダル付き電動バイク等について

 ペダル付き電動バイク等(原動機に加えてペダル、その他の人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車等)の所有者は、軽自動車税(種別割)の申告を行い、ナンバープレートを取り付ける必要があります。

※ペダル付き電動バイク等は、モーターを用いず、ペダル、その他の人の力のみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車等としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。

 

ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成)(PDF 約403KB)

 

「ペダル付き電動バイク」と「電動アシスト自転車」

 「ペダル付き電動バイク」は原動機を用いてペダルをこがずに走行できるもので、「電動アシスト自転車」は人の力を補うために原動機を用いており、ペダルをこがなければ走行できないものをいいます。
 「電動アシスト自転車」は「自転車」として扱われ、軽自動車税(種別割)の申告等は必要ありません。

 


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