町税の減免
更新日:2017年5月13日
減免とは、本来なら税金を納めなくてはならないのですが、特定の事情がある時にこの義務を免除することです。一定の要件を元に減免の対象となる主な例を紹介します。
減免の対象となる例
- 個人町民税、固定資産税を納める人で災害その他の事情があるとき
- 身体障害者手帳等の交付を受けている方に対する軽自動車税
お問い合わせ先
小国町役場 税務会計課 電話:0967-46-2130
阿蘇税務署 電話:0967-22-0551(確定申告、相続・贈与税など)
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