町県民税
個人の住民税
個人住民税とは?
個人住民税とは、個人町民税と個人県民税を合わせたもので、前年1年間の所得に応じて課される「所得割」と、定額の「均等割」で構成されます。
なお、県民税は、町が町民税と併せて課税・徴収しています。
納税義務者
個人住民税は、その年の1月1日現在に町内に住所があり、前年に所得のある方に課税されます。
課税されない方
均等割も所得割も課税されない人
- 生活保護法により生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割が課税されない人
- 前年の合計所得金額が次の金額以下の人
○控除対象配偶者・扶養親族がいない人・・・28万円+10万円
○控除対象配偶者・扶養親族がいる人・・・28万円×(本人+扶養親族人数)+16万8千円+10万円
所得割が課税されない人
- 前年の総所得金額等が次の金額以下の人
○控除対象配偶者・扶養親族がいない人・・・35万円+10万円
○控除対象配偶者・扶養親族がいる人・・・35万円×(本人+扶養親族人数)+32万円+10万円
税額
「所得割額」と「均等割額」の合計が納める税額になります
【所得割】
税率: 10% (町民税6%、県民税4%)
【均等割】
町民税3500円、県民税2000円 (内500円は「水とみどりの森づくり税」です)
住民税の申告
1月1日現在、町内に住所がある方は、申告期間内に申告してください。
なお、下記の場合には住民税の申告は必要ありません。
- 所得税の確定申告をした方
- 給与所得(一か所)のみで、勤め先などから、役場へ給与支払報告書が提出されている方
(給与支払報告書に訂正がある方を除きます。) - 公的年金のみで、社会保険庁などから年金支払報告書が提出される方
(扶養控除や社会保険料控除、医療費控除などを受ける場合は申告が必要です。)
※課税される収入・所得が無い場合も、住民税の申告をする必要があります。申告していないと、住民税関係の証明書(所得証明書、課税・非課税証明書)が発行できません。また、国民健康保険の軽減が受けられなかったり、児童手当等の各種福祉サービスの算定に影響します。
納付方法と納期
個人住民税の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」があります
【特別徴収】
○給与からの特別徴収(給与所得)
町から給与支払い者あてに特別徴収税額通知書及び納付書を交付し、毎月の給与から住民税を給与支払い者が天引きして、本人に代わり町へ納付していただく方法です。
納期: 6月の給与から翌年5月の給与までの12回
退職などの理由により給与から特別徴収できなくなった場合は、普通徴収に切り替えもしくは一括で給与から差し引きとなります。
特別徴収にかかる各種様式
- (様式)特別徴収への切替申請
- (様式)特別徴収義務者の異動届出書
- (様式)給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書
○公的年金からの特別徴収(年金特徴)
町から公的年金支払い者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額(天引き額)の通知を行い、公的年金支払い者が公的年金から住民税を天引きし、本人に代わり納めていただく方法です。
年金特徴の対象となるのは、住民税を納めていただく年度の4月1日現在65歳以上、公的年金の年額が18万円以上であるなど一定の要件があります。また、年金から特別徴収する税額は、前年中の公的年金等にかかる収入に対して発生した税額のみとなります。
【普通徴収】
事業所得者や、特別徴収ができない方などを対象とする納付方法です。
納付書を送付しますので、納付書に記載されている納付場所で納めていただきます。
※役場窓口・金融機関等・コンビニエンスストアでの納付のほか、口座振替、電子決済(地方税統一QRコード「eL-QR」)による納付も可能です。
給与支払報告書(総括表)の提出について
事業者には、給与を支払っている従業員の給与支払報告書を、各従業員が1月1日現在に居住する市町村に提出する義務があります。
令和6年中に給与などの支払いを行った事業者(個人事業主を含む)様は、令和7年1月1日現在で小国町にお住まいの従業員等(パート・アルバイト・短期雇用の方、年末調整未済の方、役員、途中退職された方、事業専従者も含む)について、提出期限までに給与支払報告書をご提出ください。支払額の多少及び在職・退職にかかわらずご提出をお願いします。
提出期限
令和7年1月31日(金)まで
提出するもの
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(個人別明細書)
- 普通徴収切替理由書 ※普通徴収の該当者がいる場合は該当する理由を記載し仕切りしてください。
※小国町作成の総括表を給与支払報告書 個人別明細書の上につけてご提出ください。
総括表は12月上旬に郵送します。総括表がない場合は、税務住民課までご連絡いただくか、「(様式)総括表・普通徴収切替理由書」をダウンロードしてご使用ください。
※給与支払報告書の記載方法については、「令和6年分給与所得の源泉徴収等の法定調書の作成と提出の手引」や「年末調整がよくわかるページ(令和6年分)」及び「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」(国税庁HP)をご確認のうえご記入ください。
定額減税に係る注意事項
令和6年分年末調整を行う場合は、給与支払報告書の「摘要欄」に定額減税についてご記入ください。
● 年末調整をした場合
令和6年分所得税の定額減税に関する事項を次のように記載してください。
内容 | 記載方法 |
実際に控除した定額減税額 | (例)源泉徴収時所得税減税控除済額 ×××××円 |
控除しきれなかった定額減税額 | (例)控除外額 ××××円 ※控除しきれなかった金額がない場合は「控除外0円」 |
合計所得金額が1,000万円超の方で、 同一生計は配偶者を定額減税の計算に 含めた場合 | 非控除対象配偶者減税額有 |
● 年末調整をしない場合
「摘要欄」への定額減税に関する事項の記載は不要です。なお、源泉徴収税額欄には、実際に源泉徴収した税額の合計を記載してください。(※退職者の場合も同様です。)
提出先
〒869-2592
阿蘇郡小国町大字宮原1567番地1
小国町役場 税務住民課 税務係
● eLTAX(エルタックス/電子申告)を利用して提出することもできます。
eLTAX(エルタックス/電子申告)は、電子データをインターネット経由で送信するシステムで、地方税の電子申告、電子申請・届出、電子納付が可能です。給与支払報告書についても、eLTAX(エルタックス/電子申告)を利用して提出することができます。詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。
なお、令和7年1月以後に提出する給与支払報告書について、令和5年1月に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上であった事業所等は、エルタックスまたは光ディスクによる提出が義務化されています。
個人住民税の給与特別徴収(給与天引き)の実施について
給与特別徴収とは、事業主(給与支払者)が従業員の市町村民税を毎月の給与から天引きして各市町村に納入する制度です。熊本県及び県内市町村は、個人住民税の特別徴収適正実施に取り組んでいます。事業主の皆様には、ご理解いただくとともにご協力をお願いいたします。
所得税の源泉徴収義務のある事業主は個人・法人にかかわらず、従業員の個人住民税を特別徴収する必要があります。ただし、「普通徴収申請書」の理由に該当する場合に限り普通徴収とすることができますので、総括表及び普通徴収申請書で区分してご提出ください。
● 特別徴収税額決定(変更)通知書の電子化について
令和6年度課税分から、特別徴収税額通知の電子データでの受け取りを選択できるようになりました。
eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する場合、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、電子データ(電子署名ありの正本)での受け取りを選択できます。また、令和6年度からは、納税義務者用の通知についても電子データでの受け取りができるようになりました。
あわせて、令和6年度より特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)は廃止となりました。
詳しくは、地方税共同機構ホームページで提供される内容をご確認ください。
町民税の減免
災害により、自己またはその扶養親族が所有する住宅または家財に損害が生じた場合、その損害の程度に応じて減免を受けられる場合があります。
詳しくは、「町税の減免等」をご覧ください。
法人の町民税
町内に事務所、事業所がある法人に課税されます。
それぞれの法人が定める事業年度終了後、原則として2ヶ月以内に法人がその納付すべき税額を算出して申告し、同時に納税することになります。
法人町民税の税率
均等割の税率
資本金等の額と資本金及び 資本準備金の合算額のいずれか大きい額 | 市町村内の事業所等の 従業者数の合計数 | 税額(年額) |
---|---|---|
下記以外の法人 | - | 50,000円 |
1,000万円以下の法人等 | 50人以下 | 50,000円 |
50人超 | 120,000円 | |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000円 |
50人超 | 150,000円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 |
50人超 | 400,000円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 410,000円 |
50人超 | 1,750,000円 | |
50 億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
50人超 | 3,000,000円 |
法人税割の税率
事 業 年 度 | 法人税割の税率 |
---|---|
〜平成26年9月30日に開始 | 12.3% |
平成26年10月1日〜令和元年9月30日に開始 | 9.7% |
令和元年10月1日以後に開始 | 6.0% |
様式のダウンロード
- (様式)法人等の設立・設置届
- (様式)法人等の異動届出書
- (様式)法人町民税納付書
ご注意
- 資本金等の額は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額。)
- 資本金等の額の判定日は、確定申告書にあっては期末現在、仮決算をした場合の中間申告書にあっては計算期間の末日現在、予定申告書にあっては前事業年度の末日現在。
お問い合わせ先
小国町役場 税務住民課 電話:0967-46-2130
追加情報
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