空き家バンクの登録について
更新日:2017年5月20日
小国町内で空き家をお持ちの方へ
『空き家バンク制度』及び『空き家活用奨励金』を始めました。
空き家バンクに登録しませんか?
「ずーっと空き家だったら、建物が傷むなぁ〜」
「家賃収入が入れば、孫がほしがってたアレ買ってあげられる」
「これを機にキレイにして貸してみるかぁ」
「よそに住んでる大家さんに教えてあげよう」
「ウチの物件も貸せるやろか?」
「人口も減ってきたしね〜」
「人が入って集落がにぎわえばいいなぁ」
近年、小国町内では空き家が増加しています。空き家のままにしておくと、防犯、防災、景観の面でも好ましくありません。そこで、町内の空き家の有効活用を通して、移住・定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンク制度を始めました。小国町内に空き家を所有している人で、売却や賃貸を希望する物件がある場合は、ぜひ空き家バンクに登録してください。
登録を行った際には空き家活用奨励金1、2を受け取る事が出来ます。
※空き家活用奨励金1…空き家バンクに登録完了時に1万円
※空き家活用奨励金2…登録物件の契約成立時に5万円
空き家バンクとは
所有者から空き家登録の申込を受け、移住を希望する方に対し、空き家の紹介を行う仕組みをいいます。
空き家バンクチラシPDFファイル
空き家バンク事業のイメージ
空き家登録の手順
- 登録の申し出(空き家所有者から「小国暮らしの窓口」へ)
- 物件の簡易調査(「小国暮らしの窓口」から空き家所有者へ)
- 物件の登録申込(空き家所有者から「小国暮らしの窓口」へ)
- 物件の詳細調査(「小国暮らしの窓口」から空き家所有者へ)
- 空き家活用奨励金1の交付
- 物件の交渉・契約(「小国暮らしの窓口」から空き家所有者へ)
- 空き家活用奨励金2の交付
※「6.物件の交渉・契約」は当事者同士直接か不動産業者を通してのやりとりになります。
移住希望者の手順
- 利用者登録の申込(移住希望者から「小国暮らしの窓口」へ)
- 物件見学の実施(移住希望者から「小国暮らしの窓口」へ)
- 物件の交渉、契約(「小国暮らしの窓口」から移住希望者へ)
※「3.物件の交渉、契約」は当事者同士直接か不動産業者を通してのやりとりになります。
詳しくは「小国暮らしの窓口」にお問い合わせください。
申込書・申請書ダウンロード
お問い合わせ
- 小国暮らしの窓口 電話番号:0967-46-5560(木魂館内)
- 小国町役場政策課 電話番号:0967-46-2118
同時に小国町へ移住された方への「空き家改修補助金制度」も制定されましたので、空き家の改修・リフォームについてご相談ください。
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