町税の減免等

更新日:2024年4月1日

減免とは、本来なら税金を納めなくてはならないのですが、特定の事情がある時にこの義務を免除することです。一定の要件を元に減免の対象となる主な例は次のとおりです。

1 災害による町税の減免

災害により被害を受けられた場合、被害状況によっては町税が減免されたり、町税の納付(納入)などの期限を延長したりする措置の対象となる場合があります。 

固定資産税

災害により固定資産に被害を受けた場合、その損害の程度に応じて減免を受けられる場合があります。

 家屋の場合

  • 損害の額が住宅の価格の2/10以上である場合、損害の割合に応じて

 土地(農地・宅地等)の場合

  • 災害により作付け不能・使用不能となった面積が全体の2/10以上である場合、被災した面積の割合に応じて

 

町民税
  • 災害による死亡などの時
  • 災害により、自己またはその扶養親族が所有する住宅または家財に生じた損害額(損害保険より補填されるべき額を除く)が、その住宅または家財の価格の3/10以上である場合、所得・損失の割合に応じて

 

国民健康保険税
  • 災害による死亡などの時
  • 災害により、被保険者の世帯員所有の住宅に生じた損害額(損害保険より補填されるべき額を除く)が、その住宅の価格の2/10以上である場合、損失の割合に応じて

 

必要書類

  • 減免申請書
  • 罹災証明書等
  • 保険金等の補填があった場合はその補填金額を称する書類

 ※減免を受けようとする場合は、被害を受けた日から2か月以内に申請書をご提出ください。

 

納付などに関する期限の延長

災害により、期限までに町税についての申告書等の提出ができない場合や、町税を収めることができない時は、申請によりその期限を延長することができる場合があります。

 

対象

災害のため、申告、申請、請求、その他の書類の提出、または納付(納入)などがその期限までにできないと認められる人

 

延長される期間

  1. 納税義務者   災害がやんだ日から2か月以内
  2. 特別徴収義務者 災害がやんだ日から30日以内

 

申請書の様式

  • 【様式】災害減免申請書(町民税)
  • 【様式】災害減免申請書(固定資産税)
  • 【様式】災害等による申告等の期限延長申請書

 【様式のダウンロードはこちらから】

 

 2 軽自動車税(種別割)の減免 〜障害のある方などの減免〜

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、歩行が困難な方は、軽自動車税(種別割)を全額免除できる制度があります。

減免を希望される方は、以下のものを持参され申請書を記入の上、小国町役場税務会計課にご提出ください。マイナンバー制度導入に伴い、軽自動車税(種別割)の減免申請書にも個人番号の記載が必要です。

※原則として、障害者の方が所有する軽自動車のみとなります。

※軽自動車税(種別割)の減免は、障害者1人につき1台です。

※自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。

 

普通自動車にかかる減免は、熊本県へご相談ください。

 外部リンク:自動車税(種別割・環境性能割)の減免についてのご案内(熊本県)

 

申請に必要なもの
  •  身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  •  マイナンバーカード
  •  運転免許証(運転される方)
  •  車検証(コピーでも可、本人名義であること。ただし、障害のある方本人が18歳未満の場合、療育手帳の場合、精神障害者保健福祉手帳の場合は、生計を一にする方が所有する軽自動車も対象に含まれます。)
  •  軽自動車税(種別割)減免申請書

※軽自動車税(種別割)減免申請書は、基本的に前年度申請された方に送付しています。新しく申請を希望される方は、障害の等級によりあてはまらない場合もありますので、一度小国町役場税務会計課までご相談ください。

申請書の提出先

 小国町役場税務会計課(電話番号0967-46-2130)

申請期限

 納期限(4月30日)まで ※土曜日、日曜日及び祝日の場合は翌開庁日まで


 


追加情報

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お問い合わせ

小国町役場 税務住民課 税務係
電話番号:0967-46-2130





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