国民健康保険税
職場の健康保険等に加入している人を除いて、町内に住所がある人はすべて、国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険税は、下記の区分により算出されます。
但し、介護分につきましては、40歳以上65歳未満の加入者に課税されます。
区分1 | 区分2 | 税率・税額 | 説明 |
---|---|---|---|
医療給付費分 | 所得割額 | 7.00% | 国保加入者全員の所得に税率をかけて計算 |
資産割額 | 27.20% | 本年の固定資産税額に税率をかけて計算 | |
均等割 | 20,300円 | 国保加入者人数に左記金額をかけて計算 | |
平等割 | 21,800円 | 1世帯につき左記金額 | |
後期高齢者 支援金分 | 所得割額 | 2.50% | 国保加入者全員の所得に税率をかけて計算 |
資産割額 | 6.80% | 本年の固定資産税額に税率をかけて計算 | |
均等割 | 7,500円 | 国保加入者人数に左記金額をかけて計算 | |
平等割 | 8,000円 | 1世帯につき左記金額 | |
介護分 | 所得割額 | 1.90% | 40歳以上65歳未満の加入者の所得に税率をかけて計算 |
均等割額 | 15,700円 | 40歳以上65歳未満の加入者人数に左記金額をかけて計算 |
納税義務者
国民健康保険税は世帯主に対して課税されますので、世帯主本人が社会保険であっても、世帯員に国民健康保険の人がいれば課税されることになります。
納付回数等
納付方法は年12回(毎月)に分けて納めていただくことになります。ただし、年度の途中で異動があったときは月割りで計算し、加入月は課税になり、脱退月は課税になりません。
本算定
国民健康保険税は、住民税及び固定資産税が全て決定しなければ年間の税額が決まりません。このため、4月〜6月までは、前年度の年間の平均額で仮に課税し、7月に1年間分を決定した後で4月〜6月に支払った税額を差引いて残りの月数で均等に割ったものが毎月の保険税となります。
国民健康保険税の軽減
所得が一定以下の世帯については、均等割及び平均割が次のとおり軽減されます。
軽減の割合 | 所得の要件 |
---|---|
7割軽減 | 世帯の所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 |
5割軽減 | 世帯の所得金額が43万円+(28.5万×被保険者および特定同一世帯所属者数) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下場合 |
2割軽減 | 世帯の所得金額が43万円+(52万円×被保険者および特定同一世帯所属者数) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 |
※ 軽減判定の基準となる所得には、擬制世帯主の所得も含まれます。
- 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。
- 擬制世帯主とは、国民健康保険の被保険者でない世帯主のことです。
- 給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。
国民健康保険税の減免(減額)
災害により世帯員の所有する家屋に被害があった場合や、災害により生計を維持する者が死亡または障害者となった場合などには、その程度に応じて減免または減額の制度がありますのでご相談ください。
お問い合わせ先
小国町役場 税務会計課 電話:0967-46-2130
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