小国町結婚新生活支援事業補助金
更新日:2024年4月1日
対象となる方(世帯)
1.令和6年4月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し受理された世帯
2.婚姻日時点で夫婦の年齢がいずれも39歳以下である世帯
3.補助の対象となる住居が小国町内にあり小国町に住民登録(住民票)がある世帯
4.令和5年中の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満である世帯
※ 貸与型奨学金を返済中である場合はその額を控除した額
5.その他(町税等の滞納が無いこと、公的家賃補助等を既に受けていないこと等)
対象となる経費
1.居住費
婚姻に伴い、新規に町内で住宅を取得、又は賃貸住宅に転居する費用(物件取得費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等)
2.引越費用
婚姻に伴い、町内の住居へ転居(引越し)するための費用(引越し業者への支払い、運送業者への支払い) ※ 親族である者を除く
補助額(補助上限額)
1.29歳以下の世帯:1世帯当たり60万円を上限に補助します
2.30歳以上39歳以下の世帯:1世帯当たり30万円を上限に補助します
※ 年齢区分は夫婦のいずれかの高い方が基準となります。
申請方法
【申請関係】
申請書及び証明書及び実績報告書、請求書等全ての書類は、「税務住民課 支援係」で準備しております。お気軽にお申し付け下さい。
【添付書類】
申請は以下の添付資料が必要になりますのでご準備ください。
- 夫婦記載のある戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 所得証明書
- 貸与型奨学金返済証明書
- 住宅購入に要した費用が分かる書類(住居購入の場合)
- 住宅の賃貸借に要した費用が分かる書類(住居賃貸借の場合)
- 引っ越しに要した費用が分かる書類等
お問い合わせ
小国町役場 税務住民課 支援係
電話番号:0967-46-2115
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