軽自動車税
軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)とは、賦課期日である毎年4月1日現在の原動機付自転車(排気量125cc以下)、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(排気量250cc超)(以下「軽自動車等」といいます)の所有者に課税される税です。
4月1日現在に主たる定置場が小国町にある軽自動車等の所有者が納税義務者となります。
※軽自動車税には、自動車税のような「月割制度」はありませんので、年度の途中で譲渡や廃車をされても税金の還付(払い戻し)はありません。
※3月末日までに税止め手続きをしないと、翌年度以降も引き続き軽自動車税(種別割)が課税されてしまう可能性があります。該当される方は、3月31日までに手続きを行ってください。
外部リンク:クルマの手続きを忘れずに!!(PDF 約203KB)
軽自動車税の税制改正について
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されました。また、現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の二つで構成されることとなりました。
詳しくは、下記リンク先よりご確認ください。
外部リンク:2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(総務省)
軽自動車税(種別割)の申告場所
軽自動車等を取得・譲渡したとき、または住所が変わったときには15日以内に、廃車したときには30日以内に届出が必要です。
申告の手続場所は軽自動車の種類や排気量によって異なります。
つきましては、下表をご覧のうえ車種に応じた管轄機関にて所定の手続きを行ってください。
車種 | 手続場所 | 問い合わせ先 |
---|---|---|
原動機付自転車(125cc以下) | 役場税務会計課 | 0967-46-2130 |
小型特殊自動車 | 役場税務会計課 | 0967-46-2130 |
軽自動車(四輪 50cc超〜660cc以下) | 軽自動車検査協会熊本事務所 | 050-3816-1758 |
軽自動車(二輪 125cc超〜250cc以下) | 熊本運輸支局 | 050-5540-2086 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 熊本運輸支局 | 050-5540-2086 |
※自動車税種別割(普通自動車)および環境性能割(普通自動車、軽自動車)に関することは、熊本県自動車税事務所へお問い合わせください。
◎熊本県自動車税事務所
熊本市東区東町4丁目14-37 電話:(096)368-4020
外部リンク:自動車税(種別割・環境性能割)の概要(熊本県)
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の申告手続
原動機付自転車(125cc以下)や小型特殊自動車の登録・廃車の申告は、役場税務会計課の窓口で手続きとなります。手続きに必要なものをご準備のうえ、所定の窓口までお越しください。
登録するとき
【必要なもの】
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・届出者の身分証明書(運転免許証等)
・販売・譲渡証明書
・車名(メーカー名)・車台番号・総排気量又は定格出力がわかるもの
廃車するとき
【必要なもの】
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・届出者の身分証明書(運転免許証等)
・小国町の標識(ナンバープレート)
・車名(メーカー名)・車台番号・総排気量又は定格出力がわかるもの
※他市区町村の標識を返納する場合には、その標識(ナンバープレート)が必要です。
※他市区町村で廃車手続きができないところもありますので、標識の交付を受けた市区町村の担当課へお問い合わせください。
申告書様式のダウンロード
- (様式)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- (様式)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
*各申告書には、原則以下の記載が必要です。
(1)納税義務者(所有者、使用者)の住所・氏名・生年月日・電話番号
(2)届出者の住所・氏名・電話番号
(3)車名(メーカー名)・車台番号・総排気量又は定格出力
納付方法と納期
納付方法
納付書を送付しますので、納付書に記載されている納付場所で納めていただきます。
※役場窓口・金融機関等・コンビニエンスストアでの納付のほか、口座振替・電子決済(地方税統一QRコード「eL-QR」)による納付も可能です。
納期
軽自動車税(種別割)の減免 〜障害のある方などの減免について〜
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、歩行が困難な方は、軽自動車税を全額免除できる制度があります。
減免を希望される方は、下記のものを持参され申請書の記入の上、小国町役場税務会計課税務係にご提出ください。マイナンバー制度導入に伴い、軽自動車税の減免申請書にも個人番号の記載が必要です。
※原則として、障害者の方が所有する軽自動車のみとなります。
※自動車税の減免は、障害者1人につき1台です。
※自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。
普通自動車にかかる減免(自動車税種別割・自動車税環境性能割)に関することは、自動車税事務所又は各広域本部(課税課又は税務課)へご相談ください。
外部リンク:自動車税(種別割・環境性能割)の減免についてのご案内(熊本県)
申請に必要なもの
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
・個人番号カード又は通知カード(手帳をお持ちの方)
・運転免許証(運転される方)
・車検証(コピーでも可、本人名義であること。ただし、障害のある方本人が18歳未満の場合、療育手帳の場合、精神障害者保健福祉手帳の場合は、生計を一にする方が所有する軽自動車も対象に含まれる。)
・軽自動車税減免申請書
※軽自動車税減免申請書は、基本的に昨年度申請された方に送付しています。新しく申請を希望される方は、障害の等級によりあてはまらない場合もありますので、一度税務会計課(0967-46-2130)までご相談ください。
申請書の提出先
小国町役場 税務会計課
申請期限
納期限(4月30日※土曜日、日曜日及び祝日の場合は翌開庁日)まで
お問い合わせ先
小国町役場 税務会計課 電話:0967-46-2130
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