マイナンバーカードについて
マイナンバーカードの利用と取扱い
- 個人番号カードは、社会保障分野や税分野等におけるマイナンバー(個人番号)の指示が必要な場面で、国の行政機関や地方公共団体、健康保険組合、勤務先、金融機関などに対し、マイナンバーと身元を証明する書類として利用できます。
- 個人番号カードは、1.以外にも顔写真付きの身分証明書としても広く活用できます。その際、個人番号カードの表面は、個人番号カードの所有者が同意した場合には誰でもコピーすることが可能です。一方、個人番号カードの裏面に記載されている個人番号については、1.の場合に限りコピーが許されています。なお、個人番号カードの券面情報のうち、個人番号等を一見して見えなくするカードケースを配布します。
マイナンバーカードの申請
個人番号カードを申請する場合、平成27年11月以降自宅に届いた通知カードに同封されている、「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に必要事項を記入し写真(縦4.5cm×横3.5cm)を貼付した上、返信用封筒で送付してください。申請方法は全部で4種類あります。
申請書を紛失された方
下記の2通りの方法で申請書を取得してください。
郵便による申請
税務住民課でQRコード付き申請書を発行する。
- 本人確認書類を持参してください。
- 同じ世帯の方の分を発行することができます。
- QRコードがなければ郵便以外の申請ができません。
マイナンバーカードの受け取りについて
受け取りは原則として本人のみです。
持ってくるもの
- 交付通知書(はがき)
- 通知カード
- 本人確認書類(運転免許証や旅券、身体障害者手帳等の1点確認書類又は、健康保険証や年金手帳、通帳、学生証等の2点確認書類2つ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 印鑑
個人番号カードの管理とパスワードの扱い
- 個人番号カードは紛失、盗難等のないよう大切に取り扱ってください。
- 個人番号カードに設定したパスワードは他人に知られないように十分注意してください。窓口で配布された用紙等に記録し、大切に保管してください。なお、パスワードを忘れた場合、住民登録のある市区町村窓口で本人確認を行ったうえで、再度設定する手続きを行ってください。
引越等に伴う個人番号カードの券面情報の変更
引越や婚姻等で個人番号カードの券面記載事項が変更となった場合、転入届や婚姻届等の提出に併せて、個人番号カードを税務住民課窓口にお持ちください。新たな住所や氏名等を追記欄に記載します。
個人番号カードの有効期間
18歳以上の方は発行日後10回目の誕生日まで、18歳未満は発効日後の5回目の誕生日までです。個人番号カードの更新は、有効期間内に申請が必要です。有効期間満了の3ヶ月前より、住民登録のある市区町村の窓口で申請できます。
※外国人住民の方については、マイナンバーカードの有効期間は在留期間の満了日までとなります(高度専門職第2号、永住者及び特別永住者を除く)。在留カードの更新後は速やかにマイナンバーカードの有効期間延長の手続きにお越しください。
個人番号カード紛失等の場合
個人番号カードを無くした場合
直ちに以下の電話番号(紛失等の場合は365日24時間対応)に連絡し、個人番号カードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。併せて税務住民課の窓口に紛失等の届出を行ってください。
- マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178
- 個人番号カードコールセンター(有料)0570-783-578
- 繋がらない場合は(有料)050-3818-1250
なお、個人番号カード機能の一時停止後にカードが見つかった場合、税務住民課窓口で一時停止の解除を行えます。
カードの再交付を希望する場合
個人番号カードを紛失等し、また著しく損傷した結果、カードの再交付を希望する場合には、税務住民課窓口で再交付の申請を行っていただく必要があります。なお、再交付には800円(併せて、電子証明書の再発行を希望する場合は1,000円)の手数料がかかります。
住民基本台帳カード(住基カード)との違い
マイナンバーカードは、交付手数料の無料化、電子証明書の標準的搭載、個人番号の確認の場面や付加サービスの拡大などにより、住基カードに比べ利用機会が大きく増えています。
詳細は、総務省ホームページ:マイナンバーカード(外部リンク)をご覧ください。
追加情報
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お問い合わせ
小国町役場 税務住民課 住民係
電話番号:0967-46-2115
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