新型コロナウイルス感染症の影響により町税が一時に納付できない方へ

更新日:2020年4月28日

新型コロナウイルス感染症の影響により、町税を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがある場合は、申請することで、納税が猶予される場合があります。

徴収の猶予

【該当するケース】

  1. 災害により財産に相当な損失が生じた(例:新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われ、備品や棚卸資産が破損した。)
  2. 納税者ご本人や生計を一にする親族などが病気にかかった(例:納税者本人または生計を同じにする家族が、新型コロナウイルスに感染した。)
  3. 事業を廃止し、または休止した(例:新型コロナウイルス感染症の影響で、納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業した。)
  4. 事業に著しい損失を受けた(例:納税者が営む事業について、利益の減少により著しい損失を受けた。) 

猶予が認められると

  • 1年を限度に町税の徴収が猶予されます。
  • 猶予期間中の延滞金が免除されます。 

猶予期間

猶予を受けることが出来る期間は、一年の範囲内で申請者の財産や収支の状況に応じて最も早く町税を完納することが出来ると認められる期間に限られます。 

申請の手続き

該当するケースにより、ご用意いただく資料が異なりますので、小国町役場税務会計課にご相談ください。

特例制度のご案内

特例制度の詳細については、こちらをご覧ください。
 


お問い合わせ

小国町役場 税務会計課 税務係
電話番号:0967-46-2130