新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
更新日:2020年6月3日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、一定程度収入が下がるなどして国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対しては、減免制度が該当する場合があります。要件については次の通りです。
減免の対象となる方
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和2年2月以降の収入減少が見込まれる世帯の方
該当する要件 ※以下のすべてを満たす場合
- 今年の見込み事業収入等(事業、不動産、または給与収入)のいずれかの減少額が、前年のその収入の3割以上減少する見込みであること
- 前年合計所得額が1000万円以下であること
- 減少した事業収入等に係る所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること
減免割合
(1)の場合:対象となる期間の保険税額の全額
(2)の場合:次の計算により減免対象保険税額に減免割合をかけた額
(A×B÷C=対象保険税額)×D
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得額
D:合計所得に応じた減免割合
主たる生計維持者の前年合計所得 | 減免割合 |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
※申請にあたっては収入を証明する書類が必要となります。
その他詳細については、小国町役場税務会計課までお問い合わせください。
お問い合わせ
小国町役場 税務会計課 税務係
電話番号:0967-46-2130
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