新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

更新日:2020年6月3日

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、一定程度収入が下がるなどして国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対しては、減免制度が該当する場合があります。要件については次の通りです。

 

減免の対象となる方

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、以下すべての要件に該当する世帯の方

 【要件】

  1. 主たる生計維持者の今年の見込み事業収入等(事業、不動産、または給与収入)のいずれかの減少額が、前年のその収入の3割以上減少する見込みであること
  2. 主たる生計維持者の前年合計所得額が1000万円以下であること
  3. 主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること

 

減免の対象となる保険税

令和 4 年 4 月1日から令和 5 年3月 31 日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている令和4年度の保険税

 

減免割合

(1)の場合:対象となる期間の保険税額の全額

(2)の場合:次の計算により減免対象保険税額に減免割合をかけた額

 (A×B÷C=対象保険税額)×D

  A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額

    B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額

    C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得額

  D:合計所得に応じた減免割合

 

主たる生計維持者の前年合計所得 

減免割合 
 300万円以下

 10分の10

 400万円以下 10分の8

 550万円以下

 10分の6

 750万円以下

 10分の4
 1000万円以下 10分の2

※申請にあたっては収入を証明する書類が必要となります。

 その他詳細については、小国町役場税務会計課までお問い合わせください。

 


お問い合わせ

小国町役場 税務会計課 税務係
電話番号:0967-46-2130