災害による町税の減免等
更新日:2020年7月14日
災害により被害を受けられた場合、被害状況によっては町税が減免されたり、町税の納付(納入)などの期限を延長したりする措置の対象となる場合があります。
1 町税の減免
固定資産税
災害により固定資産に被害を受けた場合、その損害の程度に応じて減免を受けられる場合があります。
家屋の場合
- 損害の額が住宅の価格の2/10以上である場合、損害の割合に応じて
土地(農地・宅地等)の場合
- 災害により作付け不能・使用不能となった面積が全体の2/10以上である場合、被災した面積の割合に応じて
町民税
- 災害による死亡などの時
- 災害により、自己またはその扶養親族が所有する住宅または家財に生じた損害額(損害保険より補填されるべき額を除く)が、その住宅または家財の価格の3/10以上である場合、所得・損失の割合に応じて
国民健康保険税
- 災害による死亡などの時
- 災害により、被保険者の世帯員所有の住宅に生じた損害額(損害保険より補填されるべき額を除く)が、その住宅の価格の2/10以上である場合、損失の割合に応じて
必要書類
- 減免申請書
- 罹災証明書等
- 保険金等の補填があった場合はその補填金額を称する書類
※減免を受けようとする場合は、被害を受けた日から2か月以内に申請書をご提出ください。
2 納付などに関する期限の延長
災害により、期限までに町税についての申告書等の提出ができない場合や、町税を収めることができない時は、申請によりその期限を延長することができる場合があります。
対象
災害のため、申告、申請、請求、その他の書類の提出、または納付(納入)などがその期限までにできないと認められる人
延長される期間
- 納税義務者 災害がやんだ日から2か月以内
- 特別徴収義務者 災害がやんだ日から30日以内
3 申請書の様式
追加情報
お問い合わせ
小国町役場 税務会計課 税務係
電話番号:0967-46-2130
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