新型コロナウイルス感染症の影響等により町税の納付が困難な方に対する猶予制度について

更新日:2021年2月5日

新型コロナウイルス感染症の影響等により、町税を納付することで事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがある場合は、申請をすることで、納税が猶予される場合があります。

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に関連する以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、小国町役場税務課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

上記のほか、町税を一時的に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、小国町役場税務会計課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

申請の手続き

該当するケースにより、ご用意いただく資料が異なりますので、小国町役場税務会計課にご相談ください。

※eLTAXからも徴収の猶予や換価の猶予の申請は可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページ(http://www.eltax.lta.go.jp/news/03047)をご覧ください。


追加情報

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お問い合わせ

小国町役場 税務会計課 税務係
電話番号:0967-46-2130