新型コロナウイルスの影響等により徴収猶予の特例を受けられた方へ 猶予の期限にご注意ください
更新日:2021年2月8日
現在、徴収猶予の特例を受けらている方は、猶予の期限をご確認いただき、お忘れなきようお願いいたします。
猶予の期限までに納付できない場合、申請によりほかの猶予を受けられることがありますが、現在の猶予の期限までに手続きを完了させる必要があります。
納付が困難な方は、小国町役場税務会計課までお早めにご相談ください。
以下の注意点をご確認ください。
- 猶予期間の終了日は、先に送付しております徴収猶予許可通知書によりご確認ください。
- 猶予期間の終了日までに納付されない場合には、延滞金が発生し、督促状が送付されることがあります。
- 他の猶予を受けるためには、再度申請が必要です。また、職員が状況等を確認させていただくため、資料の提出等をお願いすることがあります。
※eLTAXからも徴収の猶予の申請は可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページ(http://www.eltax.lta.go.jp/news/03047)をご覧ください。
追加情報
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お問い合わせ
小国町役場 税務会計課 税務係
電話番号:0967-46-2130
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