償却資産の課税標準額の特例制度について

更新日:2023年5月31日

 一定の要件を満たす償却資産は、課税標準の特例が認められます。

 代表的な特例について説明します。

 該当する資産があると思われる場合は、税務会計課税務係へお問い合わせください。

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例制度について

 再生可能エネルギー発電設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税の課税標準の特例が適用されます。

 再生可能エネルギー発電設備とは、太陽光・風力・地熱・水力・バイオマスを電気に変換する設備及びその付属設備のことです。

特例内容

 令和6年3月31日までに取得した再生可能エネルギー発電設備について、新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準を、本来課税標準となるべき価格から以下の割合に軽減します。

特例対象資産と特例率
対象設備発電出力課税標準の特例率要件

太陽光発電設備

(10kW以上)

1,000kW以上4分の3

・FIT認定外

・自家消費型補助金の交付を受け

 取得した設備

1,000kW未満

3分の2

風力発電設備

20kW以上3分の2

・FIT認定

20kW未満4分の3
中小水力発電設備5,000kW以上

4分の3

5,000kW未満2分の1
地熱発電設備1,000kW以上2分の1
1,000kW未満3分の2

バイオマス発電設備

(20,000kW未満)

10,000kW以上3分の2
10,000kW未満

2分の1

必要書類

  • 特例申請書
  • 一般社団法人環境共創イニシアチブが発行する『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書』(写)…太陽光発電設備の場合
  • 経済産業省が発行する『再生可能エネルギー発電設備の認定通知書』(写)…太陽光発電設備以外の場合
  • 電気事業者と締結している『特定契約書』(写)…太陽光発電設備以外の場合
  • 工程図・配置図など、発電設備の概要が分かる資料

根拠法令

地方税法附則第15条第25項

 

先端設備の導入に係る課税標準の特例(令和5年3月31日まで取得分)

 中小企業者等が認定先端設備導入計画に基づき、令和5年3月31日までに取得した先端設備(償却資産)および事業用家屋について、固定資産税の課税標準の特例が適用されます。

特例の内容

 中小企業者等が認定先端設備導入計画に基づき取得した先端設備(償却資産)および事業用家屋について、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準を0とします。

特例対象資産
資産の種類最低取得価格

販売開始 時期

要件
機械及び装置160万円10年以内
  • 取得前に先端設備導入計画の認定を小国町から受けていること。
  • 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものであること
  • 中古資産でないこと
  • 事業用家屋は、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備を稼働させるものであること。

測定工具及び   検査工具

30万円5年以内
器具備品30万円6年以内
建物付属設備60万円14年以内
構築物120万円14年以内
事業用家屋120万円新築

必要書類

  • 特例申請書
  • 先端設備導入計画の申請書類(写)及び認定書(写)
  • 工業会等による仕様等証明書(写)

根拠法令

 地方税法附則旧第64条

 

先端設備の導入に係る課税標準の特例(令和5年4月1日から令和7年3月31日取得分)

 中小企業者等が認定先端設備導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した先端設備(償却資産)について、固定資産税の課税標準の特例が適用されます。

特例の内容

 中小企業者等が認定先端設備導入計画に基づき取得した先端設備(償却資産)について、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から所定の年数の固定資産税に限り、課税標準額の特例を受けられます。

適用期間と特例割合
設備の取得時期賃上げの表明適用期間特例割合
令和5年4月1日から令和7年3月31日無し3年間2分の1 

令和5年4月1日から令和6年3月31日

有り5年間3分の1
令和6年4月1日から令和7年3月31日有り4年間3分の1

 

特例対象資産
資産の種類最低取得  価格要件
機械及び装置160万円
  • 取得前に先端設備導入計画の認定を小国町から受けていること。
  • 建物付属設備は償却資産に該当するもの。
  • 構築物、事業用家屋、ソフトウェアは対象外。

測定工具及び      検査工具

30万円
器具備品30万円
建物付属設備60万円

必要書類

  • 特例申請書
  • 先端設備導入計画の申請書類(写)及び認定書(写)
  • 工業会等による仕様等証明書(写)

根拠法令

 地方税法附則第15条第45項


お問い合わせ

小国町役場 税務住民課 税務係
電話番号:0967-46-2130





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