国民健康保険限度額適用認定証・入院時の食事代
更新日:2021年1月20日
国民健康保険限度額適用認定証
70歳未満の方と、70歳以上で住民税が非課税の世帯の方で、入院や高額な外来診療を受ける予定のある方は、事前に限度額適用認定証等の交付を受けてください。医療機関でのお支払いが自己負担限度額(療養費支給の種類の高額療養費)までになります。
〈届出に必要なもの〉
・国民健康保険証
・印鑑
・マイナンバーカード(マイナンバー記載の公的書類)
入院時の食事代
入院時の食事代は、1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。
区分 | 食事代 |
---|---|
一般(下記以外) | 360円 |
住民税非課税世帯・低所得II(70歳以上) | 210円 |
住民税非課税世帯・低所得II(70歳以上) | 160円 |
低所得I(70歳以上) | 100円 |
住民税非課税世帯と低所得I・IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となります。
追加情報
お問い合わせ
小国町役場 福祉課 健康支援係
電話番号:0967-46-2116
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