外国人の国民健康保険の加入

更新日:2019年10月10日

外国人の国民健康保険の加入

日本ではすべての国民がなんらかの公的医療保険に加入することになっています(=国民皆保険制度)。

外国人の方も、3カ月を超える在留資格のある方については、下記の人を除き国民健康保険へ加入しなければなりません。なお、在留期間が3カ月以下でも、就労、就学、特定活動などで3カ月を超える滞在が証明できる書類があるときは加入することができます。

【国民健康保険に加入できない人】

・在留期限が切れている人

・在留資格が「短期滞在」、「外交」の人

・在留期限が3カ月以下の人

・日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で本国政府からの社会保障加入の証明書がある人

・職場の医療保険(健康保険、船員保険、共済組合など)に加入している人とその扶養者

・後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上や65歳以上で一定の障害があると認定された人)

・生活保護法による保護を受けている人

・国民健康保険組合(食品国保や医師国保など)の被保険者 

 


お問い合わせ

小国町役場 福祉課 健康支援係
電話番号:0967-46-2116





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