児童扶養手当

更新日:2017年5月21日

児童扶養手当は18歳に達する日以後の最初の3月31目までの間にある児童(児童に一定の障害がある場合は20歳未満)がいる母子(父子)家庭に支給される手当です。

対 象

下記のいずれかの状態にある児童を扶養している母・父または養育者に支給されます。

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡、または生死が明らかでない児童
  3. 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童 
  4. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  6. 母が婚姻によらないで生まれた児童(認知された児童も含む)
  7. 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

 申 請

 手当を受給するためには、申請手続きが必要です。審査・決定は熊本県が行います。申請時に記入する認定請求書等のほか、申請に必要な書類は原則として次のとおりですが、支給要件によって他に必要な書類の提出をお願いすることもあります。

【必要書類】申請者及び児童の戸籍謄本(公布日から1カ月以内のもの)、申請者及び児童の健康保険証・申請者名義の通帳、申請者の年金手帳、印鑑、個人番号のわかるもの、本人確認書類(免許証など)

支給制限

支給要件に該当しても、受給資格者本人や扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合や、受給資格者や対象児童が公的年金等を受給する場合も児童扶養手当の全部又は一部を支給できません。なお、年金等の合算額が児童扶養手当支給額より低い場合は、その差額分を支給します。

また、受給期間が5年を経過したとき、または手当の支給要件に該当した時から7年を経過したときは、手当額の2分の1が支給停止となります。ただし、受給資格者が就労している、求職活動中、疾病などにより就業が困難であるなどに該当するときは、必要な書類を添付して届け出ることで支給停止が解除されます。該当者には個別にお知らせしますので、現況届の際に届出書を提出してください。

支払月

手当は申請の翌月分から支給となり、受給資格が喪失した月分まで支給されます。

【支払い回数】 年6回 (支給月:1月・3月・5月・7月・9月・11月) ※令和元年11月分から変更となりました。

手当額

手当額は全国消費者物価指数の動向により毎年改定されます。                      手当額の詳細については下記お問い合わせ先にお問合せください。

現況届

受給資格者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に現況届の提出が義務付けられています。届け出がないと8月分以降の手当が支給されませんのでご注意ください。

主な届け出

児童扶養手当の受給資格者は、次のような場合は役場窓口で届け出が必要となります。届け出が遅れると支払われた手当を返還していただくことになりますのでご注意ください。

・婚姻等、事実婚により受給資格を喪失したとき ・対象児童に増減が生じたとき                 ・受給資格者本人や児童が公的年金等を新たに受給する場合や年金額が変更になったとき          ・氏名、住所、振込金融機関の変更や同居者に変更が生じたとき など

届け出によって必要書類が異なりますので、詳しくは下記お問い合わせ先にお尋ねください。

 


お問い合わせ

小国町役場 町民課 子ども未来係
電話番号:0967-46-2116





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