母子および寡婦福祉制度のあらまし

更新日:2017年5月13日

母子及び寡婦福祉法による対策としては、母子家庭及び寡婦家庭の経済的自立助成のため、母子寡婦福祉資金の貸付け・母子相談員による生活指導、更に母子家庭及び寡婦家庭雇用に関する協力や県営住宅入居募集などの施策が行われています。

熊本県母子家庭等就業・自立支援センター(電話番号096-351-8777)では、ひとり親家庭の自立促進を図るため各種事業を実施しています。

母子家庭とは

配偶者のない女子で20歳未満の子供のいる家庭をいいます。又、「配偶者のない女子」とは、 配偶者と死別又は離別した女子で現在婚姻をしていない女子、又は配偶者の生死が不明の女子・配偶者から遺棄されている女子・配偶者が海外にあるため扶養を受けることができない女子・配偶者が精神又は 身体の障害によって長期間労働能力を失っている女子をいいます。

寡婦家庭とは

配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として児童(20歳未満)を扶養したことのある家庭をいいます。


お問い合わせ

小国町役場 福祉課 健康支援係
電話番号:0967-46-2116





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