補装具・日常生活用具
更新日:2017年5月15日
1.補装具の交付と修理
身体上の障害を補って必要な身体機能を獲得するために用いられる用具(補装具)の交付及び修理を行っています。
対象者
障がい者・児 及び 難病患者等
内容
熊本県福祉総合相談所において補装具を必要と判定したとき障害の内容に応じ、それぞれ必要な補装具の交付及び修理が受けられます。
補装具の種類
- 視覚障害者(盲人用安全杖、眼鏡、点字器、義眼)
- 聴覚障害者(補聴器)
- 音声・言語障害(人工咽頭)
- 肢体不自由者(義肢、装具、車椅子、歩行補助杖、歩行器)
必要なもの
- 補装具購入・修理申請書
- 身体障害者手帳(難病患者等は除く)
- 補装具意見書・処方せん
- 補装具見積書
2.日常生活用具の給付
在宅の重度身体、知的障害者(児)に対し、日常生活用具が給付されます。
対象者
在宅の重度身体、知的障害者(児)
内容
詳しい用具の種類については、福祉課へお尋ね下さい。
必要なもの
- 日常生活用具給付等事業申請書
- 身体障害者手帳
- 日常生活用具見積書
※補装具・日常生活用具の利用者負担は、原則として1割です。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されています。
お問い合わせ
小国町役場 福祉課 福祉係
電話番号:0967-46-2116
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