新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
更新日:2020年5月11日
国民健康保険傷病手当金について
小国町国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合、または、発熱等の症状があり感染が疑われることにより、その療養のために労務に服することができなかった期間(事業主から十分な給与が受けられない等一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
支給要件
対象者
次の4つの条件をすべて満たす方
- 給与の支払いを受けている小国町国民健康保険の加入者であること。
- 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染症が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
- 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和4年12月31日までの間に属すること。
- 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
支給対象期間
令和2年1月1日〜令和4年12月31日の間で、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日(最長1年6ヵ月)
支給額
(直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
(注1)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注2)支給額には上限があります。
申請方法
申請には、事業主の証明書が必要です。
必要書類
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
申請書は小国町役場町民課窓口に用意してあります。
申請先
小国町役場町民課 健康支援係
☎ 0967‐46‐2116
追加情報
お問い合わせ
小国町役場 福祉課 健康支援係
電話番号:0967-46-2116
カテゴリ内 他の記事
- 2024年9月13日 「定額減税しきれないと見込まれる方」への調整給付金について
- 2024年10月1日 おぐにフィットネスクラブ(運動教室)について
- 2024年7月1日 産後ケア事業について
- 2024年4月12日 令和6年度乳幼児健診について
- 2023年5月26日 「科学的介護システム(LIFE)」の活用について
- 2023年5月22日 新型コロナウイルス感染症の位置づけが「5類感染症」に移行され...
- 2022年9月5日 9月10日〜16日は『自殺予防週間』です
- 2022年3月2日 3月は『自殺対策強化月間』です
- 2020年8月24日 「認知症ケアパス・ガイドブック」を作成しました」
- 2020年2月28日 新型コロナウイルス感染症について