被災者生活再建支援制度について
令和2年7月豪雨災害などにより住宅が全壊、大規模半壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給します。ただし、対象となるのは、現に居住している建物のみになります。
制度の対象となる被災世帯
- 住宅が「全壊」した世帯
- 住宅が「大規模半壊」した世帯
- 住宅が半壊し、その住宅をやむを得ず解体した世帯
敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
支援金の支給額
支給額は以下のとおり2つの支援金(A 基礎支援金 B 加算支援金)の合計額となります。なお、世帯人数が1人の場合は、各支給額の4分の3の額となります。
A 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
住宅の被害の程度と支給額
全壊 : 100万円 大規模半壊 : 50万円 解体 : 100万円
(注)「半壊」又は「大規模半壊」の被害認定を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険な状態である場合や修理するにはあまりにも高い費用がかかることからその住宅を解体した場合は「全壊」として扱われます。
B 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
住宅の再建方法と支給額
建設・購入 : 200万円 補 修 : 100万円 賃貸(公営住宅以外) : 50万円
提出書類等
A 基礎支援金
【すべての世帯】
- 被災者生活再建支援金申請書 (福祉課に準備しています。)
- り災証明書 (総務課に申請してください。)
- 住民票謄本 (世帯全員のもの) ※世帯主のマイナンバー(個人番号)を記載すれば添付は不要。
- 振込口座の通帳の写し (世帯主名義のもの)
【住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯(上記1〜4に加えて)】
5. 解体証明書または滅失登記簿謄本
【敷地に被害が生じ、住宅をやむを得ず解体した世帯(上記1〜4に加えて)】6. 敷地被害を証明する書類(敷地の修復工事の契約書等の写し又は宅地の応急危険度判定結果など)
B 加算支援金
【新たに建設・購入・補修又は賃借する場合】
1. 住宅の建設・購入・補修または賃借(公営住宅を除く)に応じ、そのことを確認できる契約書等の写し
(※契約内容により別途書類が必要な場合もあります。)
支援金の申請期間
A 基礎支援金 ⇒ 被災のあった日から13カ月以内
B 加算支援金 ⇒ 被災のあった日から37カ月以内
追加情報
お問い合わせ
小国町役場 町民課 福祉係
電話番号:0967-46-2116
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