住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円の臨時特別給付金事業を実施することになりました。
対象となる世帯
(1)住民税非課税世帯
令和3年12月10日(基準日)において、小国町に住民票があり、同一の世帯に属する方全員が令和3年度分の住民税均等割非課税である世帯。
ただし、住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象ではありません。
「住民税均等割が非課税である方」には、生活保護を受給されている方、条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。
(2)家計急変世帯
(1)に該当しない世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降家計が急変し、同一の世帯に属する方全員が令和3年度分の住民税均等割非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
ただし、住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯を除きます。
支給額
1世帯当たり10万円
受給手続き
(1)住民税非課税世帯
小国町役場町民課から対象世帯宛に確認書を発送しています。この確認書に回答することで給付されます。
(2)家計急変世帯
申請書の提出が必要となります。申請書等詳細は後日、ホームページ等でご案内します。問い合わせ先
内閣府ホームページ
https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html内閣府コールセンター
- 電話:0120-526-145
- 対応時間:午前9時から午後8時
※制度概要についてのコールセンターです。手続きや支給の日程等については以下の問い合わせ先にご連絡ください。
追加情報
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お問い合わせ
小国町役場 町民課 福祉係
電話番号:0967-46-2116
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