認知届

更新日:2024年9月30日

婚姻関係にない父母の間に生まれた子と、父との間に法律上の父子関係を成立させるための届出です。

認知には、当事者の合意による「任意認知」、「胎児認知」と、裁判所が関与する「裁判認知」などがあります。

 

1.届出人

  • 任意認知  :  認知する父(胎児の母の承諾が必要)
  • 胎児認知  :  認知する父(胎児の母の承諾が必要)
  • 裁判認知  :  審判の申立人、または訴えの提起者

   ※ 裁判の確定日から10日以内に届出がされない場合、相手方が届出することができます。

 

2.届出場所

  •  任意認知および裁判認知

    認知する父もしくは認知される子の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役所

  • 胎児認知

    胎児の母の本籍地の市区町村役所

 

3.届出に必要なもの

  1. 認知届書
  2. 届出人の本人確認書類
  3. 認知される子の承諾書(任意認知で認知される子が成年の場合)
  4. 胎児の母の承諾書(胎児認知の場合)
  5. 裁判の謄本および確定証明書(裁判認知の場合)

 


お問い合わせ

小国町役場 税務住民課 住民係
電話番号:0967-46-2115


  

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