認知届
更新日:2024年9月30日
婚姻関係にない父母の間に生まれた子と、父との間に法律上の父子関係を成立させるための届出です。
認知には、当事者の合意による「任意認知」、「胎児認知」と、裁判所が関与する「裁判認知」などがあります。
1.届出人
- 任意認知 : 認知する父(胎児の母の承諾が必要)
- 胎児認知 : 認知する父(胎児の母の承諾が必要)
- 裁判認知 : 審判の申立人、または訴えの提起者
※ 裁判の確定日から10日以内に届出がされない場合、相手方が届出することができます。
2.届出場所
- 任意認知および裁判認知
認知する父もしくは認知される子の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役所
- 胎児認知
胎児の母の本籍地の市区町村役所
3.届出に必要なもの
- 認知届書
- 届出人の本人確認書類
- 認知される子の承諾書(任意認知で認知される子が成年の場合)
- 胎児の母の承諾書(胎児認知の場合)
- 裁判の謄本および確定証明書(裁判認知の場合)
お問い合わせ
小国町役場 税務住民課 住民係
電話番号:0967-46-2115
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