不受理申出制度
更新日:2021年1月21日
婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、認知などの創設的届出は、各当事者に届出時点でその意思がなければ無効となります。しかし、無効な届出であっても市区町村長が受理し、戸籍に記載がなされてしまうと、これを無効の裁判を得たうえで戸籍訂正申請をしない限り、その記載を訂正したり、消除することができません。
このようなことから、自分の意思に基づかない届出が受理されるおそれがあるとして、あらかじめ、その届出があっても受理しないよう申出することが出来る制度です。
なお、外国の方に関する不受理申出は、事前にお問い合わせください。
1.申出期間
申出をしたときから法律上の効力が発生します。そのため、申出期間の定めはありません。
2.申出人
- 婚姻届 夫になる人または妻になる人
- 協議離婚届 夫または妻
- 養子縁組届 養親になる人または養子になる人(15歳未満は、その法定代理人)
- 協議離縁届 養親または養子(養子が15歳未満の場合は、その法定代理人)
- 認知届 父
3.申出地
申出人の本籍地、住所地の市区町村
※ 必ず申出ご本人が窓口で申出を行ってください。
4.申出に必要なもの
- 不受理申出書
- 申出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
5.不受理の効力が続く期間について
申出をした日時から、次のときまで法律上の効力が発生します。
1.不受理申出の取り下げを行ったとき。
不受理申出をした者が自ら窓口で、不受理申出の取り下げをす行う必要があります。
2.相手方を特定した不受理申出を行っており、その相手方との届出が受理されたとき。
相手方を特定しない不受理届出の場合、効力はなくなりません。
3.15歳未満の子の法定代理人が不受理申出をしている場合で、子が15歳になったとき。
継続希望の場合15歳に達した本人が改めて不受理申出をしていただく必要があります。
6.不受理申出の取り下げについて
取り下げをしたい場合は申出人が、不受理申出取下書の提出をする必要があります。本人が必ず来庁し、取下書に署名押印する必要があります。不受理申出をしたときと同じ印鑑とご本人様確認できる書類をお持ち下さい。
お問い合わせ
小国町役場 税務住民課 住民係
電話番号:0967-46-2115
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