徴収猶予の「特例制度」のご案内
更新日:2020年5月7日
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当な減少があった方は、1年間、町税の徴収猶予を受けることができるようになります。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
対象となる方
以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
【注】「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断は、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる町税
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人県民税、法人町民税、固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
- これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の町税についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続き
- 関係法令の施行から2か月後の6月30日、又は、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
- 徴収猶予申請書のほか、収入や預貯金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
様式等
追加情報
お問い合わせ
小国町役場 税務会計課 税務係
電話番号:0967-46-2130
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