非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度について
更新日:2021年12月14日
軽減制度の内容
非自発的失業により国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税について、失業から一定の期間、前年の給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。
※非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減を受けるには、必ず届出が必要です。
対象となる方
次の全てに当てはまる方が対象になります。
・離職日の時点で65歳未満。
・雇用保険特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)。
特定受給資格者・特定理由離職者とは
雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄に以下のコードが記載されている方が、特定受給資格者・特定理由離職者となります。
特定受給資格者 | 11・12・21・22・31・32 |
特定理由離職者 | 23・33・34 |
軽減制度の対象期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの期間です。
離職日 | 軽減期間 | |
令和3年3月31日 | → | 令和3年4月から令和5年3月まで |
令和3年6月1日 | → | 令和3年6月から令和5年3月まで |
令和3年8月20日 | → | 令和3年8月から令和5年3月まで |
届出に必要なもの
・雇用保険受給資格者証
(公共職業安定所(ハローワーク)が作成し、雇用保険の受給権者に発行するものです。)
・マイナンバー(個人番号)確認書類
・国民健康保険証
届出・お問い合わせ先
小国町役場 税務会計課 電話:0967-46-2130
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