介護保険料について
更新日:2022年2月25日
介護保険料について
保険料は3年間(令和3年度から令和5年度)の事業費を推計し、
50%を公費(国、県、町負担金)、50%を40歳以上の被保険者で負担することになります。
65歳以上の介護保険料(第1号被保険者)
■算出方法
3年間で、町民の方が利用する介護保険サービスに必要な費用(介護保険給付費)などの見込みのうち、第1号被保険者の保険料でまかなう分を、3年間の第1号被保険者の見込み数で割ることにより、一人当たりの年間保険料(基準額)を算出します。
この基準額をもとに、所得段階別の介護保険料が決められ、保険料は3年ごとに見直されます。
■介護保険料(基準額)
年額79,200円(月額6,600円)
■令和3年度の段階別保険料率と保険料
段階 | 対象者 | 率 | 年額 |
---|---|---|---|
第1段階 | ・生活保護世帯、世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者 ・世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下 | 0.3 | 23,760円 |
第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下 | 0.5 | 39,600円 |
第3段階 | ・世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等120万円超 | 0.7 | 55,440円 |
第4段階 | ・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下 | 0.9 | 71,280円 |
第5段階 | ・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円超 | 1.0 | 79,200円 |
第6段階 | ・本人が住民税課税かつ合計所得金額120万円未満 | 1.2 | 95,040円 |
第7段階 | ・本人が住民税課税かつ合計所得金額120万円以上210万円未満 | 1.3 | 102,960円 |
第8段階 | ・本人が住民税課税かつ合計所得金額210万円以上320万円未満 | 1.5 | 118,800円 |
第9段階 | ・本人が住民税課税かつ合計所得金額320万円以上 | 1.7 | 134,640円 |
お問い合わせ
小国町役場 町民課 介護保険係
電話番号:0967-46-2116
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