介護保険料について

更新日:2022年2月25日

介護保険料について

保険料は3年間(令和3年度から令和5年度)の事業費を推計し、
50%を公費(国、県、町負担金)、50%を40歳以上の被保険者で負担することになります。


 

65歳以上の介護保険料(第1号被保険者)

■算出方法

 3年間で、町民の方が利用する介護保険サービスに必要な費用(介護保険給付費)などの見込みのうち、第1号被保険者の保険料でまかなう分を、3年間の第1号被保険者の見込み数で割ることにより、一人当たりの年間保険料(基準額)を算出します。
この基準額をもとに、所得段階別の介護保険料が決められ、保険料は3年ごとに見直されます。

■介護保険料(基準額)

  年額79,200円(月額6,600円)

■令和3年度の段階別保険料率と保険料

     段階                               対象者  率        年額
 第1段階

・生活保護世帯、世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者

・世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下

0.3 23,760円 
 第2段階・世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下 0.5 39,600円
 第3段階・世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等120万円超 0.7 55,440円
 第4段階・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下 0.9 71,280円
 第5段階・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円超 1.0 79,200円
 第6段階・本人が住民税課税かつ合計所得金額120万円未満 1.2 95,040円
 第7段階・本人が住民税課税かつ合計所得金額120万円以上210万円未満 1.3   102,960円
 第8段階・本人が住民税課税かつ合計所得金額210万円以上320万円未満 1.5    118,800円
 第9段階 ・本人が住民税課税かつ合計所得金額320万円以上 1.7    134,640円


 


お問い合わせ

小国町役場 町民課 介護保険係
電話番号:0967-46-2116


  

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