介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制届について
1 提出が必要な場合
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制に変更(減算となる場合も含む。)があった場合は、届け出が必要です。加算に係る要件を満たさなくなった場合も、速やかに加算を廃止する旨を届け出てください。
2 提出期限
(1)算定される単位数が増える場合
届出日が毎月15日までは翌月に算定。16日以降は翌々月から算定。
※ 事前に届出が必要です。届出が遅れると算定開始が遅くなります。
(2)その他(加算の取り下げ、人員欠如による減算等)
判明した時点で速やかに提出してください。
※ 加算等の算定は、基準に該当しなくなった日から行うことができません。
3 各種様式ダウンロード
下記より必要様式をダウンロードしてください。また、加算等の内容に応じて添付が必要な書類がありますので、確認の上ご提出ください。
項番 | 様式 | ファイル |
必須様式 | ||
1 | 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 | 別紙50(EXCEL 約22KB) |
2 | 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 | 別紙1-4-2(EXCEL 約31KB) |
3 | 添付書類一覧表(提出不要) | 添付書類一覧表(EXCEL 約85KB) |
参考様式 | ||
4 | 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 (別紙7) | (別紙7)(EXCEL 約19KB) |
5 | 経歴書(参考様式3) | |
別紙 | ||
6 | 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10) | 別紙10(EXCEL 約25KB) |
7 | 口腔連携強化加算に関する届出書(総合事業)(別紙11) | 別紙11(EXCEL 約19KB) |
8 | サービス提供体制強化加算に関する届出書 (別紙14-7) |
3 提出先
提出先 : 小国町役場 福祉課 介護保険係
〒869-2592 熊本県阿蘇郡小国町大字宮原1567-1
4 お知らせ
令和6年度介護報酬改定において、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、6月より「介護職員等処遇改善加算」へ一本化されます。
令和6年6月以降の新加算の算定に係る体制届出については、5月15日までに必要書類を提出してください。
お問い合わせ
小国町役場 福祉課 介護保険係
電話番号:0967-46-2116
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