小国町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「小国町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(国分)」を給付します。
また、熊本県独自の支援策として、給付金(国分)の支給対象者に追加して給付金(県分)が給付されます。
制度の概要
支給対象者
◆ひとり親世帯の方
(1)令和5年3月分、4月分の児童扶養手当受給者【申請不要】
(2)公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方【要申請】
(※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。)
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と
同じ水準の収入の方【要申請】
◆ひとり親世帯以外の方
(4)「令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を
受給した方【申請不要】
(5)上記(4)のほか、平成17年4月2日(特別児童扶養手当支給対象児童については平成15年4月2日)
から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育する父母等であって、令和5年1月から令和6年2月
の期間の収入が急変し、 住民税非課税相当の収入となった方【要申請】
支給額
給付金(国分)・・・児童1人あたり5万円
給付金(県分)・・・1世帯あたり2万円 第2子以降は1人あたり5千円を追加
支給方法
支給対象者(1)の方 申請は不要です。5月末に児童扶養手当の受給口座に振り込まれます。
支給対象者(4)の方 申請は不要です。5月末に「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て
世帯生活支援特別給付金」の登録口座に振り込みます。
支給対象者(2)、(3)、(5)の方
申請書受付後、支給対象となる場合には後日登録口座に振り込みます。
申請方法 ※支給対象者(2)、(3)、(5)の方
申請書類は以下のとおりです。小国町役場町民課こども未来係までご持参いただくか郵送にてご提出ください。
支給対象者(2)の方
支給対象者(3)の方
支給対象者(2)(3)の方参考資料
支給対象者(5)の方
申請期限
令和6年2月29日まで
※令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした方は
令和6年3月15日まで
お問い合わせ先
小国町役場町民課こども未来係
住所:〒869-2501 熊本県阿蘇郡小国町大字宮原1567-1
TEL:0967-46-2116
追加情報
お問い合わせ
小国町役場 町民課 子ども未来係
電話番号:0967-46-2116
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