「定額減税しきれないと見込まれる方」への調整給付金について
「定額減税しきれないと見込まれる方」への調整給付について
全国的な経済対策の一環として、令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税と令和6年度の個人住民税において、定額減税が実施されます。その納税義務者うち、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を調整のうえ調整給付金として支給します。
調整給付の支給対象者
次の2つの要件をいずれも満たす方が給付対象者となります。
(1)令和6年分所得税が課税される見込みの方、または、小国町で令和6年度住民税の所得割が課税されている方
(2)定額減税可能額が「令和6年分所得税(推計)」または、「令和6年度住民税所得割」を上回ると見込まれる方
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を以下の方は対象外となります。
※本給付金は、世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への給付となります。
※定額減税可能額は、納税義務者本人及び控除対象配偶者を含む扶養親族数(国外居住者は除く)に基づき算定します。
- 所得税分=3万円×(納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む))
- 住民税分=1万円×(納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む))
※令和6年分所得税額(推計)は、令和5年分の所得・扶養の状況等からの推計により算出します。
調整給付金の算定方法
納税義務者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
支給額 = (1) と (2) の合計額 (合計額を万円単位で切り上げ)
(1) 所得税分定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得税
(2) 個人住民税所得割分減税可能額 ー 令和6年度分個人住民税所得割額
例: 納税義務者本人が配偶者と子(大学生)・子(中学生)2人を扶養している場合
納税義務者本人の
令和6年分推計所得税額(減税前)を 15,000円
令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を 38,000円 とした場合
〇定額減税可能額
定額減税可能額(所得税分):30,000円×(本人+扶養親族3人)=120,000円
定額減税可能額(個人住民税分):10,000円×(本人+扶養親族3人)=40,000円
〇算出方法
(1)所得税分定額減税可能額(120,000円)-令和6年分推計所得税額(15,000円)=105,000円
(2)個人住民税分定額減税可能額(40,000円)-令和6年度分個人住民税所得割額(38,000円)=2,000円
〇給付金の支給額
(1)105,000円 + (2)2,000円 = 107,000円
支給額は、110,000円(1万円単位での切り上げ) となります。
給付金の手続き
〇 調整給付金の支給対象者には、給付内容等が書かれた「調整給付金支給確認書」を発送しました。
給付金を受け取るには「調整給付金支給確認書」の返信が必要です。
お手元に届いた確認書に必要事項を記入し、添付書類とともに同封の返信用封筒にて郵送または福祉課へ持参 してください。
〇支給対象に該当すると考えられるが、確認書が届いていない方については、小国町役場福祉課または税務住民課までお問合せください。
提出期限
令和6年10月31日(木) ※当日消印有効
※期限までに申請がなかった場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。
※提出書類に不備がある場合、給付金の支給ができませんので、ご確認の上お早目の手続きをお願いします。
給付金の支給時期
提出書類の審査完了後、順次、給付金を口座振り込みにより支給します。
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください
給付金を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号等の詐欺にはご注意ください!
自宅や職場などに、町・県・国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)などにご連絡ください。
また、町・県・国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
お問い合わせ先
小国町役場
税務住民課 電話:0967-46-2130
福祉課 電話:0967-46-2116
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