職員の失職について
令和8年7月31日に熊本地方検察庁から脅迫罪で起訴されました職員について、令和8年10月6日に熊本地方裁判所において、拘禁刑8月、執行猶予3年の判決を受け、同月21日に刑が確定しました。
これに伴い、同日付けで当該職員が地方公務員法第16条第1号に該当し、同法第28条第4項の規定に基づき失職しましたので公表します。
町長コメント
このたび、当町職員が刑事事件により有罪判決を受け、刑が確定したことに伴い地方公務員法の規定に基づき失職することとなりました。
町民の皆様の信頼を損なう事態となりましたことを、深くお詫び申し上げます。
今後、職員の服務規律の徹底を図り、町民の皆様の信頼回復に努めてまいります。