療養費支給の種類

療養費

療養費支給の要件

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保の担当窓口へ申請し、審査で決定されれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

  1. 旅先の急病などで保険証を使わずに診療を受けたとき
  2. 手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
  3. ギブス、コルセットなどの治療用装具代(医師が必要と認めた場合)
  4. はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(医者が認めた場合)
  5. 柔道整復師の施術料(国保を扱っていない場合)
  6. 海外で医療を受けた場合

 

届けに必要な書類 

 

 高額療養費

高額療養費支給の要件 

1か月(暦の月)に同じ病院などで診療を受け、支払った医療費(保険適用分)が次の額を超えた場合、その超えた額が申請により支給されます。 

表:自己負担限度額(月額)70歳未満
所得区分 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)(注)
旧ただし書所得
901万円超
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%  140,100円
旧ただし書所得
600万円超901万円以下
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%  93,000円
旧ただし書所得
210万円超600万円以下
 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%  44,400円
旧ただし書所得
210万円以下
 57,600円  44,400円
住民税非課税世帯  35,400円  24,600円

(注)限度額(4回目以降)とは、一つの世帯で過去12か月以内に高額療養費の該当が3回以上あった場合の4回目以降の金額

 一つの世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、その額を合算した額が限度額を超えた場合に支給されます。

表:自己負担限度額(月額)70歳以上
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 限度額(4回目以降)(注)
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円
一般 18,000円 57,600円 44,400円
 低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円 15,000円

現役並み所得者Ⅲ…70歳以上の被保険者で住民税課税所得が690万円以上の方がいる世帯

現役並み所得者Ⅱ…70歳以上の被保険者で住民税課税所得が380万円以上の方がいる世帯

現役並み所得者Ⅰ…70歳以上の被保険者で住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯

一般…現役並み所得者、低所得者?、低所得者?以外の世帯

低所得者Ⅱ…世帯の被保険者全員が非課税の世帯

低所得者Ⅰ…世帯の被保険者全員が非課税で、各所得が0円となる世帯

 

届けに必要な書類

 

出産育児一時金

出産育児一時金支給の要件

被保険者が出産した時に488,000円(産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は、500,000円)が支給されます。死産・流産でも妊娠4ヶ月目(妊娠85日以上)から支給されます。(医師・助産師の証明が必要)    ※また、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、町(国民健康保険)から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)がありますので、出産にかかる費用を事前にご用意いただく必要がなくなります。詳しくは出産予定の医療機関へ問い合わせ下さい。

 

届けに必要な書類 

  • 保険証
  • 母子手帳
  • 預金通帳
  • 印鑑
  • マイナンバー記載の公的書類

 

葬祭費

葬祭費支給の要件 

被保険者が死亡した時に、葬祭執行者(喪主)に2万円が支給されます。

 

届けに必要な書類 

 

この記事に関するお問い合わせ

お問合せ先
小国町役場 福祉課 健康支援係
電話番号:
0967-46-2116

追加情報:PDFファイル

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